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令和5年度国民健康保険税の改正について

均等割額と平等割額の軽減判定基準が改正されました。

軽減割合 該当する所得基準
7割 世帯主と加入者全員(※1)の令和4年中の総所得(※2)の合計が、
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下の世帯
5割 世帯主と加入者全員(※1)の令和4年中の総所得(※2)の合計が、
基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下の世帯
2割 世帯主と加入者全員(※1)の令和4年中の総所得(※2)の合計が、
基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等(※3)の数-1)以下の世帯

※1 国民健康保険に加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行した場合も含みます。

※2 世帯主が国民健康保険以外の保険に加入している場合は、世帯主の所得は所得割の算定には含まれませんが、軽減の判定には含まれます。また、所得割の対象となる所得と軽減の判定の所得は申告の内容によっては異なります。

※3 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の給付(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)を受ける者

○65歳以上の公的年金等に係る雑所得は、15万円を差し引いた金額で軽減の判定をします。

国民健康保険税の産前産後期間の減額制度について

出産予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が減額されます。
産前産後期間の減額を受けるには届出が必要になりますので、下記の要領で手続きをお願いします。

対象者

国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象となります。
※出産とは、妊娠85日(12週1日)以上の出産をいい、死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。

減額対象となる国民健康保険税

  • その年度に納める保険税のうち、対象者の所得割額と均等割額から、産前産後期間(出産予定月または出産月の前月から出産予定月または出産月の翌々月)の4か月相当分が減額されます。

    ※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されますが、産前産後期間の保険税がゼロになるとは限りません。
    ※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月相当分が減額されます。
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  • 産前産後期間の減額制度が令和6年1月1日からとなるため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

    ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
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  • 保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

届出期間

出産予定日の6か月前から届出することができます。出産後の届出も可能です。

必要書類

  • 産前産後期間の国民健康保険税減額届出書
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し等)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証やパスポート等)
  • 母子健康手帳(出産予定日または出産日の記載があるもの)または出生証明書(出産日および親子関係の記載があるもの)

届出場所

本庁市民税課(第2別館2階)、各支所住民サービス課

届出書

産前産後期間の国民健康保険税減額届出書(Excel 18KB)

オンライン申請について

マイナポータルのぴったりサービスからオンライン申請が可能です。
下記のリンクからぴったりサービスにアクセスのうえ、詳細をご確認いただきお手続きください。

「国民健康保険税」に関する問い合わせ窓口

本庁:市民税課 国保介護賦課係
支所:住民サービス課