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| 「国民健康保険税」に関する問い合わせ窓口 [本庁]市民税課 国保介護賦課係 [支所]総務課 税務係 |
| 平成23年度国民健康保険税率 |
◎国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主に課税されます。
| 区分 | 説明 | 医療分 | 後期高齢者 支援金分 (※1) |
介護分 (※2) |
| 所得割額 | 平成22年中の総所得金額等−基礎控除(33万円)の | 6.7% | 1.7% | 1.3% |
| 資産割額 | 平成23年度固定資産税額の | 23.9% | 6.1% | 5.1% |
| 均等割額 | 被保険者1人につき | 19,900円 | 5,100円 | 5,300円 |
| 平等割額 | 1世帯につき | 24,400円 | 6,200円 | 4,600円 |
| 賦課限度額 | 1世帯につき、1年間に賦課される限度額 | 51万円 | 14万円 | 12万円 |
| 年間国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分 | ||||
※1「後期高齢者支援金分」は0歳から75歳未満のすべての被保険者で後期高齢者医療制度を支援する保険税です。
※2「介護分」は、40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)の方のみ上乗せされます。
| 国民健康保険税の計算方法 |
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| 医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護分 | |
| 所得割額 | 117万円×6.7%=78,390円 | 117万円×1.7%=19,890円 | 117万円×1.3%=15,210円 |
| 資産割額 | 5万円×23.9%=11,950円 | 5万円×6.1%=3,050円 | 5万円×5.1%=2,550円 |
| 均等割額 | 19,900円×3人=59,700円 | 5,100円×3人=15,300円 | 5,300円×2人=10,600円 |
| 平等割額 | 24,400円 | 6,200円 | 4,600円 |
| 合計額 | 174,400円 | 44,400円 | 32,900円 |
| 平成23年度国民健康保険税=251,700円 | |||
| 納税通知書について |
| 平成23年度当初の納税通知書は、7月中旬にお送りいたします。国民健康保険税は、世帯単位で課税され、納税義務者は世帯主です。世帯内で、国民健康保険に加入されている方の所得や資産の内容に応じて国民健康保険税を算出し、世帯主の方に通知いたします。 平成23年4月1日から6月中旬頃までに、新規に国民健康保険に加入された方への納税通知書については、当初の納税通知書と同様、7月中旬にお送りいたします。 これ以降に、新規に国民健康保険に加入された方への納税通知書については、届け出された月の翌月中旬にお送りいたします。 |
| 国民健康保険税の納期は |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 納付書または口座振替 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
| 年金天引き(特別徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| ※ 納付書または口座振替の方の納期限は各月末日ですが、その日が金融機関の休業日の場合は翌日が納期限となります。 |
| 国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)について |
※ 平成20年4月から、国民健康保険税の年金天引きが始まりました。対象となるのは、次の(1)〜(4)の条件をすべて満たす世帯主の方です。
●特別徴収(年金天引き)の金額について
(1) 仮徴収(4月、6月、8月)の額は、下記のとおりになります。
| 前年度から引き続き年金天引きの方 | 前年度2月の天引き額と同じ金額 |
| 4月から年金天引き開始の方 | 前年度の保険税額を6で割った金額 |
| 6月から年金天引き開始の方 | 前年度の保険税額を5で割った金額 |
| 8月から年金天引き開始の方 | 前年度の保険税額を4で割った金額 |
(2)本徴収(10月、12月、2月)の額は7月に決定した年間保険税から4月、6月、8月の仮徴収額を差し引いた額を残りの徴収回数で割った金額になります。
※年度の途中で75歳となる方は、年金天引きではなく納付書または口座振替で納めていただきます。
※天引きされている場合でも、世帯の国保加入状況や、所得の更正などにより、納付書や口座振替で納めていただくこともあります。
●国民健康保険税のお支払方法の変更について
国民健康保険税について、年金天引きとなっている方、または年金天引きとなる予定の方のうち、希望される方は、市民税課 国保介護賦課係(35番窓口)または各支所 総務課 税務係へお申し出いただくことにより、保険税を口座振替によりお支払いいただくことができます。
お申し出の方法は、以下のとおりです。
| 口座振込を 申し込み済みの方 |
国民健康保険税を口座振替により納めていただいていた方は、振替口座の変更がなければ、国民健康保険税特別徴収中止申出書を提出していただきます。
[手続きに必要なもの] |
| 口座振込を 新規申し込みされる方 |
口座振替を新規申し込みされる方は、国民健康保険税特別徴収中止申出書と口座振替申込書を提出していただきます。 [手続きに必要なもの] 特別徴収通知書、口座振替される金融機関の通帳、通帳届出印 |
| 年度の途中で社会保険に加入したり、転出した場合(国民健康保険でなくなった場合) |
| 社会保険に加入した場合、新しくできた社会保険証とそれまで使用していた国民健康保険証をお持ちの上、市民課で国民健康保険喪失の届出をしてください。届出により、実際に国民健康保険に加入していた期間の保険税を月割で再計算します。 平成23年4月から6月中旬頃までに届け出された方への納税通知書(更正通知書)は7月中旬にお送りいたします。これ以降に届け出された方への納税通知書(更正通知書)は、届け出された月の翌月中旬にお送りいたします。 転出した場合、今治市で国民健康保険に加入していた期間の保険税を月割で再計算します。 納税通知書(更正通知書)の送付時期は、上記の社会保険に加入した場合と同様になります。 |
| 国民健康保険税の軽減について |
| 国民健康保険に加入している世帯の所得に応じて、保険税のうち平等割額と均等割額が軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)される場合があります。軽減は所得の申告状況により課税時に判定を行い、該当する世帯の税額は軽減された後の金額となっています。 |
| 国民健康保険税の失業軽減について |
平成22年4月から会社都合により失業された方への軽減制度が始まりました。会社の倒産・解雇・雇い止めにより失業された方の前年中の給与所得を100分の30に軽減して国民健康保険税を算定します。(ただし離職時点で65歳以上の方および雇用保険の受給資格のない方は、対象になりません)
失業軽減を受けるには申請が必要になりますので、下記の要領で手続をお願いします。
| 対象者 | 雇用保険受給資格者証の離職日が平成21年3月31日以降で 離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34の方 ※離職時点で65歳以上の方および雇用保険の受給資格のない方は、対象になりません。 |
| 必要書類 | 雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行) 印鑑 |
| 申請場所 | 本庁市民税課(第2別館2階)、本庁保険年金課(本館1階) 各支所総務課、各支所住民福祉課 |
| 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減について |
| 国民健康保険税の減免について |
| 特別な事情(災害など)により保険税を納めることが困難であると認められる場合には、申請により保険税が減免になる場合があります。 |
| 国民健康保険税の試算について |
| 市民税課(国保介護賦課係)および各支所総務課(税務係)にて、国民健康保険税に加入した場合にかかる保険税を試算することができます。会社を退職され、社会保険任意継続(最長2年間)か国民健康保険のどちらに加入するかを選択する際など、参考にしてください。 |
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| 働いていた期間は、会社と被保険者とで保険料を半分ずつ負担していましたが、任意継続した場合には全額被保険者の負担となります。(給与から控除されていた健康保険料の倍額が目安ですが、詳しくは加入していた健康保険などでご確認ください。) |
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| 世帯内で国民健康保険に加入している方の、前年中の所得、固定資産税額、人数などにより算出します。 |
| 国民健康保険加入の届け出が遅れると |
| 国民健康保険の資格ができた月までさかのぼって、最高3年間の国民健康保険税を納めなければなりません。ご注意ください。 |
| 特別な事情(災害など)もなく保険税を納めないでいると |
| 督促を受けたり、延滞金が加算されます。また、有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付される場合があります。さらに、納期限から1年経過しても滞納が続くと、保険証を返還していただき、代わりに被保険者資格証明書が交付されます。(この時、かかった医療費はいったん全額自己負担になり、後で7割が払い戻されます。) |
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