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用語等の説明

個人市・県民税で使われる用語等について説明等です。
控除等、別ページで説明があるものはそちらをご確認ください。

「生計を一にする」とされる場合

  1. 同一の家屋に起居している親族(明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除く。)
  2. 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族で、次のいずれかに該当する場合
    • 勤務、修学等の余暇には親族のもとで起居を共にすることを常例としている。
    • 常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている。

同一生計配偶者

納税者の配偶者で生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

※今治市の所得課税(非課税)証明書において、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合には、控除対象配偶者に記載されるため、備考欄の同一生計配偶者の表記が「無」となります。(納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合で、同一生計配偶者がある場合に当該表記が「有」となります。)

控除対象配偶者

同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下の納税者の配偶者。

親族の範囲

民法の規定に従い、その配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。

「特別障害者」の一例

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合

非居住者である親族について、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」、その年中すべての「送金関係書類」の提出又は提示が必要です。複数人の非居住者について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行う必要がありますのでご注意ください。

また、30歳以上70歳未満の非居住者を扶養控除の対象とする際、その非居住に係る理由が、留学により国内に住所を有しなくなった場合は、「留学ビザ等書類」も必要です。

さらに、30歳以上70歳未満の非居住者を扶養控除の対象とする際、非居住者が、留学により国内に住所を有しなくなった場合や、非居住者が障害者でない場合は、その年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上、非居住者が受けている必要がありますが、これを非居住親族ごとに確認できる「38万円送金書類」がない場合は、扶養控除の対象外となりますので、ご注意ください。

なお、各書類について日本語で作成されていない場合は、日本語での訳文も必要です。

「事業専従者」の従事期間に含まれない期間

専従者は、事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること、その年の12月31日時点で15歳以上であること、白色の場合はその年を通じて6か月を超える期間、事業者の営む事業に専ら従事していること等が要件となっています。

しかし、次の3つ場合の期間は、専ら従事する期間に含まれません。

ひとり親控除の主な要件

現に婚姻をしていない納税者のうち、次の要件を満たす必要があります。

寡婦控除の主な要件

ひとり親に該当しない納税者の合計所得金額が500万円以下であり、納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がおらず(住民票の続柄に「夫(見届)」又は「妻(見届)」の記載がある場合は控除対象外。)、①又は②のいずれかに該当する必要があります。

①夫と離婚した後、婚姻していない者のうち、合計所得金額48万円以下の扶養親族を有すること。

②夫と死別した後、婚姻をしていない者

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