住宅用家屋証明
住宅用家屋証明について
次の要件を満たす住宅用家屋の所有権保存登記及び所有権移転登記(ただし、取得原因が売買・競落のみ)の場合は、登録免許税が軽減されます。軽減を受けるためには住宅用家屋証明書が必要となります。
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 住宅部分が床面積の90%以上であること。
- 延床面積が50平方メートル以上であること。
所有権保存登記の場合
建築後1年以内の家屋であること。
所有権移転登記の場合
昭和57年1月1日より前に建築された家屋である場合
令和4年度税制改正により、昭和57年1月1日以後に建築された家屋は、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとなりました。昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合、家屋の取得日以前で2年以内に発行された地震に対する安全性を証明する書類(次の 1. 2. 3. のいずれか)が必要です。
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書の写し(日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る。)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
特定の増改築等がされた住宅用家屋について所有権移転登記を行う場合
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、特定の増改築等を行って個人が取得するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 特定の増改築等にかかる工事費用の総額が、建物売買価格の20%(300万円超の場合は300万円)以上であること
- 次のいずれかに該当すること
租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項における
(1)第1号から第6号工事に要した費用の総額が100万円をこえていること
(2)第4号から第6号工事に要した費用のいずれかが50万円をこえること
(3)第7号工事に要した費用が50万円を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること
詳しい要件や工事の内容についてはこちらでご確認ください。
中古住宅流通・リフォーム市場の拡大・活性化のための特例措置の創設・拡充について(国土交通省)(PDF)
住宅用家屋証明申請書・証明書
場所
本庁資産税課(第2別館 2階)、または物件所在の各支所住民サービス課
持参品
- 住宅用家屋証明申請書 ※ダウンロードできます。
- 住宅用家屋証明書用紙 ※ダウンロードできます。
- 登記簿謄本
- 申請者の現在の住民票
- 入居予定の場合は、申立書 ※ダウンロードできます。
所有権保存登記の場合
- 建築確認通知書及び検査済証(建物平面図含む)
(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、建築工事請負書、設計図など)
所有権移転登記の場合
- 売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)、登記原因証明情報など
- 現行の耐震基準に適合していることが確認できる耐震基準適合証明書・住宅性能評価書・保険付保証明書のいずれか(建築後20年、または25年経過している家屋の場合)
- 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合)※ダウンロードできます。
- 売主が宅地建物取引業者であることが確認できる書類(特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険を締結していることが確認できる書類(特定の増改築等がされた住宅用家屋のうち、50万円を超える、給水管、排水管または雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合)
※ただし、必要に応じて上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
手数料
1通につき1,300円
申請書がダウンロードできます
住宅用家屋証明申請書(A4サイズ)(PDF 179KB)
住宅用家屋証明申請書(A4サイズ)(Excel 50KB)
住宅用家屋証明書用紙(A4サイズ)(PDF 73KB)
住宅用家屋証明書用紙(A4サイズ)(Excel 41KB)
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階