認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が創設されました。長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、申告により、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
適用条件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額される期間、税額および範囲
建物の種類 | 軽減期間 | 軽減税額 |
---|---|---|
一般の住宅 | 5年間 | 床面積(居住部分)のうち120平方メートルまでに相当する部分の税額を2分の1 |
3階建て以上の中高層耐火住宅 | 7年間 | 床面積(居住部分)のうち120平方メートルまでに相当する部分の税額を2分の1 |
申告手続き
新築した年の翌年の1月31日までに、次の書類を本庁資産税課または各支所住民サービス課まで提出してください。
- 固定資産税認定長期優良住宅に係る減額申告書
- 本庁建築指導課にて発行された認定通知書の写し
※この軽減措置は従来の新築住宅に対する固定資産税の減額措置に代わって適用されます。従来の新築住宅の軽減措置とこの軽減措置を重ねて受けることはできません。
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階