トップページ資産税課住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額措置

 一定の省エネ改修工事を行った場合の特例措置として、住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅の省エネ改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

適用条件(令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅)

住宅の種類

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)

改修工事の内容

当該家屋の床面積が50m2以上280m2以下であること
(区分所有家屋の場合は当該専有部分の床面積が50m2以上280m2以下であること)
次の改修工事により一定の省エネ基準に新たに適合すること

  1. 【必須】窓の改修工事
    区分所有家屋の場合は、専有部分の窓の改修工事が必須
  2. 1.の窓の改修工事とあわせて行う床、天井、壁の断熱工事
  3. 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事
  4. 【必須】改修部位がいずれも国土交通省の告示で定める省エネ基準に新たに適合することになること

工事費

上記改修工事の金額が60万円(補助金を除く。)を超えていること
ただし、3.の工事を含む場合は1.2.の工事費の合計金額が50万円を超えていること

認定長期優良住宅の認定等

(認定長期優良住宅に該当することとなった場合にのみ必要)
工事完了日が令和8年3月31日までであること
改修後の床面積が50m2以上280m2以下であること
長期優良住宅であるものとして今治市の認定を受けていること

減額される税額および範囲

 改修工事が完了した年の翌年度分のみ、該当家屋の固定資産税の3分の1を減額します。

  • 対象面積は、120m2分までを上限とし、分譲マンション等の区分所有家屋にも適用されます。減額適用は、一戸につき1回限りです。
  • 減額されるのは翌年度分の該当家屋のみです。
  • 「新築住宅に対する減額」や「耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
    ただし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
    認定長期優良住宅の場合は、いずれの減額についても同時適用はできません。

※長期優良住宅の認定を受けられた場合は、3分の2減額されます。

申告手続き

改修工事が完了した日から3か月以内に以下の書類を添付し、申告書を本庁資産税課または各支所住民サービス課まで提出してください。

  • 納税義務者の方の住民票の写し
  • 熱損失防止改修工事証明書
    (証明書の発行主体:建築士法第23条の3第1項の規定による登録を受けた建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関)
  • 省エネ改修に要した費用のわかる書類(領収書・工事内訳書など)
  • 補助金を受けている場合は、補助金等の内容を確認できる書類
  • 認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し

申請書がダウンロードできます

固定資産税減額申告書(熱損失防止改修)(A4サイズ)のダウンロード(PDF 85KB)
固定資産税減額申告書(熱損失防止改修)(A4サイズ)のダウンロード(Word 31KB)

お問い合わせ

資産税課

電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階