家屋を取り壊したとき、未登記家屋の所有権を移転するとき
家屋を取り壊したとき
家屋の全部もしくは、一部を取り壊された時は本庁資産税課または物件所在の各支所住民サービス課までご連絡ください。
未登記家屋の所有権を移転するとき
その年内に本庁資産税課または物件所在の各支所住民サービス課へ【未登記家屋名義変更申請書】を提出してください。
未登記家屋名義変更申請書(A4サイズ)(PDF 136KB)
未登記家屋名義変更申請書(A4サイズ)(Exce 57KB)
未登記家屋名義変更申請に必要な添付書類は次のとおりです。
売買の場合
- 前所有者の印鑑登録証明書の写し
(前所有者の印鑑証明に代わるものとして売買契約書の写し)
贈与の場合
- 前所有者の実印押印および印鑑登録証明書(写し)
相続の場合
- 遺産分割協議書(写し)
- 相続関係説明図
- 印鑑登録証明書の写し(法定相続人全員)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍の写し
- 相続人全員の戸籍謄本または抄本の写し
(代襲相続や相続開始後に相続人が死亡した場合は、そのことが分かる書類などの写し)
お問い合わせ
資産税課
電話番号:0898-36-1511
メール:sisanzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階