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| 市民の皆さんの請求により、市が管理する公文書を公開(閲覧・写しの交付)し、 公正で開かれた市政をめざそうとする制度です。 |
| 公開請求できる人 |
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| 対象となる公文書 | ||||
| 公開できない公文書 | ||||
| 公開の請求について | ||||
| 情報公開の手続きの流れ | ||||
| 公開請求できる人 |
| 1 | 市内に住所がある方 |
| 2 | 市内に事業所がある、個人・法人・法人に準ずるその他の団体 |
| 3 | 市内の事業所に通勤している方 |
| 4 | 市内の学校に在学している方 |
| 5 | 市の行う事務事業に利害関係がある方 |
| 対象となる公文書 |
| 市の職員が、職務上作成または、取得した公文書で、各旧市町村ごとに定める日に、決裁などの必要な手続きを完了し、市が管理しているものが対象となります。 |
| 公開できない公文書 |
| 情報公開制度の対象となる公文書は、公開を原則としていますが、そのなかには公開をすることにより個人のプライバシーの保護や、事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるものなどがあり、これらについては公開しないことがあります。 |
| 公開の請求について |
| 「公文書公開請求書」に必要な事項を記入して提出してください。 請求された日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に公開できるか否かを決定し、公開する場合は日時と場所を、非公開の場合はその理由を請求者に通知します。 |
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| 情報公開の手続きの流れ |
総務調整課又は各担当課で相談・受付 公開請求書に必要事項を記入して提出していただきます。 |
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各担当課へ(直接担当課へ提出した場合は省略) |
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請求書を受け付けた日から起算して15日以内に公開、非公開等の決定をします。 |
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