情報公開制度
市が管理する公文書を公開(閲覧または写しの交付)し、公正で開かれた市政をめざそうとする制度です。
請求書がダウンロードできます。
公文書開示請求書(PDF 72KB)
公文書開示請求書(Word 13KB)
公開請求できる人
市民のみなさんをはじめ、国籍、住所、個人、法人を問わず、どなたでも請求することができます。
対象となる公文書
市の職員が職務上作成し、または取得した公文書で、決裁などの必要な手続きを完了し、市が管理しているものが対象となります。
公開できない公文書
情報公開制度の対象となる公文書は公開を原則としていますが、そのなかには公開することにより個人のプライバシーの保護や、事務事業の公正、円滑な執行に支障が生じるものなどが含まれており、これらについては、公開しないことがあります。
公開請求の方法について
「公文書開示請求書」に必要な事項を記入して提出してください。(ファックスまたはEメールによる提出も可。)
開示請求を受け付けた日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。)に公開できるかどうかを決定し、公開する場合は日時と場所を、非公開の場合はその理由を請求者に通知します。
情報公開の手続きの流れ
1 公開の請求
総務調整課または各担当課で相談・受付
開示請求書に必要事項を記入して提出していただきます。
2 請求書の受付
各担当課で請求書を受け付けます。
3 手数料の予納
対象となる公文書(単純閲覧以外)が1,000枚以上ある場合は、手数料を予納していただくことがあります。
※「単純閲覧以外」とは、デジカメ等を持ち込み対象文書を謄写しない形式での閲覧のことをいいます。
4 公開できるかどうかの決定
請求書を受け付けた日から起算して15日以内に公開、非公開等の決定をします。
(やむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。)
5 開示決定等通知書等の送付
請求を受けた公文書の開示等を実施する場合は、公文書開示等決定通知書を送付します。
6 閲覧または写しの交付
公開及び部分公開の場合は、総務調整課または各担当課において、閲覧または写しを交付します。
閲覧(機器の持込を除く)は無料ですが、写しの交付を受ける場合はコピー(A3判までモノクロ)1枚につき10円の手数料をいただきます。
郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料を加えた手数料をいただきます。
審査請求及び取消訴訟
非開示決定等の情報公開に関する決定の内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をすることができます。
また、裁判所に非開示決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。処分の取消しの訴えは、決定を知った日の翌日から起算して6か月以内に提起する必要があります。
お問い合わせ
総務調整課
電話番号:0898-36-1502
メール:soumuk@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階