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生活保護の概要

生活保護とは

 「生活保護」は、すべての国民が健康で人間らしく暮らせるよう、国が保障する制度で、病気や高齢、働き手の死亡、失業など様々な事情で生活に困ったとき、その足りないところをおぎない、自分の力やほかの方法で生活できるように援助する制度です。

生活保護を受けることができるのは

 国の定める基準額より、生活保護を受けようとする世帯の収入が少ないときです。
 一緒に生活している人すべてを一つの世帯と考え、基準額から計算された「最低生活費」と、保護を受けようとする世帯にいる人のすべての「収入」の合計を比べ、「収入」が「最低生活費」を下回る場合に不足分が支給されることになります。「最低生活費」は、その世帯にいる人の年齢や人数、家賃(限度額あり)、医療費などによって計算されます。

 また、同一の住居に居住していない場合でも以下の場合は、同一世帯として判断します。

  1. 出稼ぎしている場合
  2. 子が義務教育のために他の土地に寄宿している場合
  3. 夫婦が就労のために他の土地に寄宿している場合
  4. 親と未成熟の子(中学3年以下の子)が就労のために他の土地に寄宿している場合
  5. 行商または勤務等の関係上、子(中学3年以下の子)を知人等にあずけ子の生活費を仕送りしている場合
  6. 病気治療のため病院等に入院または入所している場合
  7. 職業能力開発校等に入所している場合
  8. その他1から7までのいずれかと同様の状態にある場合

生活保護を受けるための手続き

 生活保護を受けようとしている本人、または親・子・兄弟姉妹など三親等内の親族の方が、直接福祉事務所まで来所して相談・申請してください。入院中やその他の理由により来所が困難な場合は、地区担当員がご自宅または病院等へ出向いて相談・申請を受け付けることもできますので、電話等で事前にご相談ください。相談・申請時には、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用も検討し助言します。
 ただし、急迫した状況のときは、申請がなくても生活保護が適用される場合があります。

保護を受けるためにしなければならないこと

 今の生活をささえるために、以下のような点について努力してください。

  1. 病状・障害の程度など能力に応じて、働ける人は働いて収入を得る努力をしてくだい。
  2. 保有する土地・家屋などの資産は、できるだけ活用してください。
  3. 親・子・兄弟姉妹など親族(扶養義務者)から援助が受けられる方は、できるかぎり援助を受けてください。
  4. 生活保護以外の社会保障制度(各種年金・手当・医療保険制度など)を活用してください。
  5. 貯金・生命保険などは、原則として保有が認められませんので、解約して生活費にあててください。

 それでもなお生活できない場合、生活保護を受けることができます。
 生活保護の申請を受け付けたら、地区担当員が家庭を訪問し、生活状況などの調査を行います。また、主治医の先生との面接による病状調査、預貯金・生命保険調査、扶養義務者(親・子・兄弟姉妹など)への扶養依頼など、必要な調査を行います。

 これは生活保護を開始するかどうかを決定する上での重要な要件ですのでご協力ください。
 この調査結果により、保護が受けられるどうかを福祉事務所長が決定し、文書によって申請された方に通知します。

保護の種類

 生活保護には、生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助と、臨時的な需要に応じるための各種の一時扶助があり、必要に応じて支給されます。

I 生活扶助 飲食物費、電気水道代、衣料費など(保護を受ける人の年齢や世帯の人数により基準額が違います。)
II 住宅扶助 地代、家賃、間代、補修費など(世帯の人数によって限度額があります。)
III 教育扶助 小・中学校の学級費、給食費、教材代実費など
IV 医療扶助 ケガ、病気のときに医療機関にかかるための費用(入院時個室料など保険外診療分は対象となりません。)
V 介護扶助 介護のための費用
VI 出産扶助 お産のための費用
VII 生業扶助 技術を身につけたり仕事についたりするための費用
VIII 葬祭扶助 お葬式のための費用(限度額があります。)

一時扶助

 一時扶助の支給には、一定の条件や限度額があります。

1 被服費 布団・産着・寝巻・おむつなどの費用
2 家具什器費 保護開始時において、最低生活費に直接必要な家具什器の費用
3 移送費 転居や肉親の葬儀などにいくための交通費
4 入学準備金 小・中学校の入学準備に必要な費用
5 期末一時扶助 越年資金
6 住宅維持費 屋根・壁・窓などの修理に必要な費用
7 敷金等 新たに家を借りる場合に必要な敷金などの費用
8 その他  

お問い合わせ

生活支援課

電話番号:0898-36-1523
メール:ssien@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階