トップページ都市政策課改正された都市計画法などが平成19年11月30日から施行されます

改正された都市計画法などが平成19年11月30日から施行されます

 医療施設、社会福祉施設などを建築する場合、平成19年11月29日までに建築工事に着手していなければ、造成工事が完成し、建築基準法に基づく建築確認を受けていても、建築物の新築、改築などをする際に、都市計画法に基づく開発許可などが必要になる場合があります。

 また、都市計画法の改正に伴って今治市条例が改正され、法律の施行日(平成19年11月30日)と同時に施行されます。改正前の条例に基づく大規模開発または自己居住用住宅の開発行為は、平成19年11月29日までに許可を受けていないものはできなくなります。平成19年11月30日からは、改正後の条例に基づく自己居住用住宅の開発行為のみが許可の対象になります。

 今回の法律の改正には経過措置がないことから、条例も法律と同様の取扱いになりますので、注意が必要です。

 改正前の条例に基づく開発行為をお考えの方は、平成19年11月29日までに許可が受けられるように、事前に十分な準備をお願いします。

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都市政策課

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メール:tosisei@imabari-city.jp
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