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国土利用計画法に基づく届出

 国土利用計画法においては、土地は公共性・社会性を持った資源であり、有効利用していく必要があるという考え方に基づき、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をした時は、権利取得者(買主等)は、この法律により契約締結後2週間以内に、取引価格や利用目的を知事等に届け出なければならないことになっています。

※この届出制度は平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。

届出に必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

1 土地取引の形態

  • 売買
  • 譲渡担保
  • 地上権 ・賃借権の設定 ・譲渡
  • 交換
  • 代物弁済
  • 予約完結権 ・買戻権等の譲渡
  • 営業譲渡
  • 共有持分の譲渡

※これらの取引の予約である場合も含みます。

2 取引の規模(一定面積以上)

【1】市街化区域 2,000平方メートル以上
【2】【1】を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
【3】都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

3 一団の土地取引について

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

4 立木や建物の対価について

土地の取引に合わせて立木や建物の取引を行う場合は、立木や建物の対価についても届出書に記載することになっています。

契約から届出まで

 土地売買等の契約をしたときは、権利取得者は、取引価格や利用目的を書いた知事あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から起算して2週間以内に今治市役所 都市政策課 開発指導係まで提出してください。

 届出を受けた知事は利用目的について審査を行い、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります(審査期間の延長通知があった場合は6週間以内の延長された期間)。また、土地の利用目的について必要な助言を行うことがあります。また、勧告をしない場合の通知(不勧告通知)は原則として行われませんが、税法上の優遇措置等を受けるために必要な場合は届出のときにお申し添えください。なお、届出用紙については今治市役所 都市政策課 担当窓口(開発指導係)にございます。

届出をしないと

 土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

遊休土地制度

 権利取得をして届出をした一定面積以上の土地が2年たっても利用されていない場合には、知事はその土地の有効かつ適切な利用を促進するためその土地を「遊休土地」に指定し、取得者等に通知をすることがあります。
 この通知を受けたときは、6週間以内にその土地の利用や処分の計画を知事に届出なければなりません。
 この届出を受けて、知事はその土地の積極的な利用のために必要な指導や助言を行います。

土地売買等届出書

各種申請書様式ページの「土地売買等届出書」でご確認ください。

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階