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都市建設部 都市政策課
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「公共公益施設」の建築を計画してる皆様へ

 市街化調整区域で「医療施設、社会福祉施設、学校等」を建築する場合、現在は都市計画法による開発許可等が不要ですが、平成18年5月31日に公布された都市計画法(改正)により、平成19年11月30日から開発許可等が必要になります。平成19年11月29日までに建築工事に着手していないものは、造成工事が完成していたり、建築基準法に基づく建築確認を受けていても、都市計画法に基づく許可を受けなければ建築物の新築、改築等を行うことができなくなりますので、注意が必要です。
 市街化区域内では、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合に許可が必要な場合がありますので、同様に注意が必要です。
 詳しくは国土交通省のホームページ http://www.mlit.go.jp/ をご覧になるか、都市政策課開発指導係までお問い合せください。

参考

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 内閣は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)附則第1条(第1号及び第2号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。
 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行期日は平成19年11月30日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は平成18年11月30日とする。

都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律要綱(抜粋)
第一 都市計画法の一部改正
四 開発許可制度の見直し
これまで開発許可を不要とされていた社会福祉施設、医療施設又は学校の建築の用に供する目的で行う開発行為及び国、都道府県等が行う開発行為について、開発許可を要するものとすること。
  (第二十九条関係)
都市計画区域(市街化調整区域を除く。)又は準都市計画区域の開発区域内の土地について用途地域等が定められていない場合の開発許可の基準及び開発区域内の土地について開発整備促進区が定められている場合の開発許可の基準を追加するものとすること。
  (第三十三条第一項第一号及び第五号関係)
市街化調整区域に係る開発行為については、主として開発区域の周辺の地域において居住している者の利用に供する一定の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為について開発許可をすることができることとする基準を追加するとともに、開発区域の面積が一定の面積を下らない開発行為で市街化区域における市街化の状況等からみて計画的な市街化を図る上に支障がないと認められるものについて開発許可をすることができることとする基準を廃止するものとすること。
  (第三十四条関係)

お問い合わせ

今治市役所 都市建設部 都市政策課
 〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1
 TEL(0898)36-1550  FAX(0898)32-5211(代)
 Eメール tosisei@imabari-city.jp

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