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| 市街化調整区域で「医療施設、社会福祉施設、学校等」を建築する場合、現在は都市計画法による開発許可等が不要ですが、平成18年5月31日に公布された都市計画法(改正)により、平成19年11月30日から開発許可等が必要になります。平成19年11月29日までに建築工事に着手していないものは、造成工事が完成していたり、建築基準法に基づく建築確認を受けていても、都市計画法に基づく許可を受けなければ建築物の新築、改築等を行うことができなくなりますので、注意が必要です。 市街化区域内では、敷地面積が1,000平方メートル以上の場合に許可が必要な場合がありますので、同様に注意が必要です。 詳しくは国土交通省のホームページ http://www.mlit.go.jp/ をご覧になるか、都市政策課開発指導係までお問い合せください。 |
| 参考 |
| 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 内閣は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)附則第1条(第1号及び第2号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行期日は平成19年11月30日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は平成18年11月30日とする。 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律要綱(抜粋) 第一 都市計画法の一部改正 四 開発許可制度の見直し
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