土地有償譲渡届出の手続き
手続きの内容・資格等
次に掲げる土地の所有者は当該土地を有償で譲渡しようとするときは、事前に一定事項を市長に届け出なければなりません。
- 都市計画施設、都市公園決定、河川予定地指定等の区域内で200平方メートル以上の土地
- 市街化区域で5,000平方メートル以上の土地
- 2以外の都市計画区域で10,000平方メートル以上の土地(市街化調整区域を除く)
※土地の所有者(譲り渡そうとする人)ごとかつ土地の一団性で面積要件は判断します。
根拠となる条文等
「公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項」
受付期間等
受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで
添付書類
この届け出を行う際には併せて次の書類が必要です。
- 方位、土地の所在、地番、境界等を明らかにしたおよそ500分の1の見取り図
- 土地の登記簿の写し
- 公図の写し
提出部数 1部
備考(注意事項等)
届け出を受けた市長は、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等があるときは買取り協議を行う旨を、または、買取りを希望する地方公共団体等がないときはその旨を、届け出のあった日から起算して三週間以内に届出者に通知します。
届出者は、買取り協議を行う旨の通知のあった日から起算して三週間を経過する日、または、買取り希望地方公共団体等がない旨の通知があった日まで土地を他の者に譲渡できません。
地方公共団体等との協議が整わなかったときは第三者へ譲渡することができます。
ダウンロード
土地有償譲渡届出書(様式1)(PDF 98KB)
土地有償譲渡届出書(様式1)(Word 38KB)
記入例(PDF 106KB)
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階