トップページ都市政策課公有地の拡大の推進に関する法律土地買取希望申出の手続き

土地買取希望申出の手続き

手続きの内容・資格等

 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内で200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による当該土地の買取りを希望するときは、当該土地所有者は、その旨を市長に申し出ることができます。

根拠となる条文等

「公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項」

受付期間等

受付期間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
受付時間:8時30分から17時15分まで

添付書類

この届け出を行う際には併せて次の書類が必要です。

  • 方位、土地の所在、地番、境界等を明らかにしたおよそ500分の1の見取り図
  • 土地の登記簿の写し
  • 公図の写し

備考(注意事項等)

 申し出を受けた市長は、当該土地の買取りを希望する地方公共団体等があるときは買取り協議を行う旨を、または、買取りを希望する地方公共団体等がないときはその旨を、申し出のあった日から起算して三週間以内に申出者に通知します。
 申出者は、買取り協議を行う旨の通知のあった日から起算して三週間を経過する日、または、買取り希望地方公共団体等がない旨の通知があった日まで土地を他の者に譲渡できません。
 なお、地方公共団体等との協議が整わなかったときは第三者へ譲渡することができます。

ダウンロード

土地買取希望申出書(様式2)(PDF 93KB)
土地買取希望申出書(様式2)(Word 35KB)
記入例(PDF 102KB)

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階