トップページ都市政策課土地利用【2】 防火地域と準防火地域

【2】 防火地域と準防火地域

防火地域や準防火地域とは、都市の防火対策上から市街地の中心部などで、土地利用度や建築密度が高く防災上特に重要な地域をこの地域に指定し、建築基準法により建築材料、構造等の規制を行い、市街地における火災の危険を防除しようとするものです。

防火・準防火地域内の構造制限

(建築基準法第61~62条)

防火地域

面積 7.06ha

建物の規模 建物の構造
3階以上または延べ面積100平方メートルを超える建物 耐火建築物
上記以外の建物 耐火建築物または準耐火建築物

準防火地域

面積 152ha

建物の規模 建物の構造
地階を除く4階以上または延べ面積1,500平方メートルを超える建物 耐火建築物
地階を除く3階または延べ面積500平方メートルを超え   1,500平方メートル以下の建物 耐火建築物または準耐火建築物
上記以外の建物 木造の場合「延焼の恐れがある部分」を防火構造とする。

注)市街化区域内の防火及び準防火地域を除く区域には建築基準法第22条第1項の指定があります。

防火地域・準防火地域図

拡大図(PDF 404KB)

防火地域・準防火地域図

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