【3】 駐車場整備地区について
駐車場整備地区は、「駐車場法」に基づき商業地域、近隣商業地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、効率的な駐車場の整備促進と円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について定められます。
今治市では、昭和40年代後半の自動車交通の増大に対応するため、駐車場整備に関する調査計画の策定を行い、その結果昭和50年11月15日、総合交通規制を実施しました。この規制措置と平行して、翌年、駐車場整備地区が計画決定されました。
駐車場整備地区の決定
告示年月日
今治市告示第4号昭和51年1月16日
面積
187.2ha
備考
今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
劇場等特定用途 1,000平方メートルを超えるもの
非特定用途 3,000平方メートルを超えるもの
駐車場整備地区図
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