路外駐車場管理規程(変更)届出書
手続きの内容・資格等
路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、駐車場の供用開始後10日以内に届出書を提出してください。また、届出内容を変更する場合も届出が必要です。
添付書類
- 次の事項を定めた管理規程
(1) 路外駐車場の名称
(2) 路外駐車場の供用時間に関する事項
(3) 駐車料金に関する事項
(4) 路外駐車場の供用契約に関する事項
(5) その他
提出部数
1部
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お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階