景観計画区域内行為変更届出書
手続きの内容・資格等
景観計画区域内における行為の届出後において、設計または施行方法等を当初の届出内容から変更しようとする場合に届け出るための様式です。変更に係る行為に着手する30日前までに届出が必要になります。
添付書類
当初の届出の際に添付した書類のうち、その内容が変更となる図書を添付してください。詳しくは、都市政策課までお問い合わせください。
提出部数
2部
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お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階