測量成果の複製承認申請書
手続きの内容
測量法第43条の規定により、今治市都市計画図等の測量成果を複製しようとするときに、今治市長の承認を得るための様式です。
申請される際は、申請内容について事前に都市政策課(電話 0898-36-1550またはメール tosisei@imabari-city.jp )までお問い合わせください。
なお、測量成果の「複製」または「使用」の定義は、「測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領」に準じております。詳しくは、 (参考ホームページ)国土地理院 測量成果の複製・使用のページ にてご確認ください。
提出部数
正1部
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参考
測量法第43条(測量成果の複製)
公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、または電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階