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測量成果の使用承認申請書

手続きの内容

測量法第44条第1項の規定により、今治市都市計画図等の測量成果を使用して測量を実施しようとするときに、今治市長の承認を得るための様式です。

申請される際は、申請内容について事前に都市政策課(電話 0898-36-1550またはメール tosisei@imabari-city.jp )までお問い合わせください。

なお、測量成果の「複製」または「使用」の定義は、「測量法第29条の規定に基づく承認取扱要領」に準じております。詳しくは、 (参考ホームページ)国土地理院 測量成果の複製・使用のページ にてご確認ください。

提出部数

正1部

ダウンロード

測量成果の使用承認申請書(Word様式)

参考

測量法第44条(測量成果の使用)

 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、または当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階