地区計画の区域内における行為の変更届出書
手続きの内容・資格等
都市計画法第58条の2第2項に規定する地区計画区域内における土地造成や建築などの行為の変更届出をするための様式です。
行為に着手する30日前までに届出が必要になります。
添付書類
(1)関係書類
(地区計画の区域内における行為の変更に伴い、その内容が変更されたもの)
(2)その他市長が必要と認める書類
提出部数
2部
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お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階