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都市施設


 都市施設は、円滑な都市活動を支え、都市生活者の利便性の向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設であり、道路等の交通施設、公園、下水道等があります。そのなかで、交通施設は都市の骨格を形成し都市構造に大きく影響するものであります。

都市計画道路とは 都市計画施設区域内の建築規制
都市計画道路の整備状況 駐車場に関する届出について


都市計画道路とは

 道路は、一般交通の用に供するだけでなく、最近では都市の過密化・都市施設の充実という観点から、新たに上・下水道、ガスを含む供給処理施設、防災、都市環境保護のための空間として用いられるなど、多くの機能を有するようになりました。また、街区の構成・コミュニティの軸・市街地の誘導、発展など、都市の形態を方向づける重要な施設です。そのうち、都市計画道路とは、将来の発展を予想して都市計画法に基づき決定される主要な道路の計画です。その種別は、自動車専用道路、幹線街路、区画街路、特殊街路の4種類に分類できます。


都市計画道路の整備状況

今治広域都市計画区域
道路種別 路線数 計画
延長(m)
改良済
延長(m)
整備率
(%)
舗装済
延長(m)
整備率
(%)
自動車専用道路 1 11,550 3,683 31.9 1,600 13.9
幹線街路 52 98,600 70,406 71.4 66,554 67.5
区画街路 16 7,400 6,380 86.2 6,246 84.4
特殊街路 2 1,080 720 66.7 720 66.7
合計 71 118,630 81,189 68.4 75,120 63.3
 (平成24年3月31日現在)


菊間都市計画区域
道路種別 路線数 計画
延長(m)
改良済
延長(m)
整備率
(%)
舗装済
延長(m)
整備率
(%)
区画街路 1 300 300 100.0 300 100.0
合計 1 300 300 100.0 300 100.0
 (平成24年3月31日現在)

宅間長沢線
▲宅間長沢線(国道196号)
鳥生大浜八町線
 ▲鳥生大浜八町線

駐車場に関する届出について

路外駐車場の設置について
○届出の対象となる駐車場
自動車駐車場のうち
  1. 一般公共の用に供する(時間貸し、日貸し等の利用者が不特定のもの)
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収する
  4. 都市計画区域内にある
の全てに該当する駐車場を設置するときは、駐車場法第12条に基づき、設置の届出が必要です。なお、届け出た事項を変更するときも同様です。

○構造基準(駐車場法第11条)
駐車場についての構造及び設備の基準は、駐車場法第11条により政令で定める技術基準によらなければなりません。

○設置の届出について(駐車場法第12条)
路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出てください。

○管理規程の届出について(駐車場法第13条)
駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程の届出をしてください。

○休止(再開・廃止)の届出について(駐車場法第14条)
駐車場の管理者は,駐車場を休止(再開・廃止)した場合は10日以内に届出てください。

【申請様式】

バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について

○届出の対象となる駐車場

自動車駐車場のうち

  1. 一般公共の用に供する(時間貸し、日貸し等の利用者が不特定のもの)
  2. 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
  3. 駐車料金を徴収する

の全てに該当する駐車場を設置するときは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)第12条に基づき、設置の届出が必要です。なお、届け出た事項を変更するときも同様です。

※ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は除きます。

【申請様式】

駐車場法第12条に基づく届出をする場合には、その届出にバリアフリー新法で定める簡易な様式を添付して届け出ることもできます。

【申請様式】


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