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都市計画提案制度


 平成15年1月1日に都市計画法の一部が改正され、都市計画提案制度が新たに創設されました。この制度は、地域のまちづくりなどを進めるにあたって、必要とする都市計画決定や変更を今治市に提案できるものです。

 Q. 都市計画提案制度とは?
 A. 土地の所有者や、まちづくりNPO法人などが、一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意及び同意者の地積が区域内面積の3分の2以上があれば、都道府県又は市町村に対して都市計画の決定又は変更をすることを提案できる制度です。

 Q. 提案できる都市計画は?
 A. 今治市が決定する都市計画については、全て提案することができます。
ただし、都市計画の指針となる都市計画区域の「整備、開発及び保全の方針」及び「再開発方針」等に関するものについては、提案の対象とはなりません。

 Q.  一定の面積以上の一体的な区域とは?
 A. 0.5ha(5,000平方メートル)以上の一団の土地です。

【今治市都市計画提案制度の手続に関する要綱】PDFファイル(72K)
【今治市都市計画提案検討委員会設置要綱】PDFファイル(148K)
【今治市都市計画提案制度の手引き】PDFファイル(192K)

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申請資料

・事前相談様式(参考様式)
・都市計画提案書(様式第1号)
・計画説明書(様式第2号)
・土地所有者等及び同意一覧表(様式第3号)
・周辺住民等への説明の経緯に関する資料(様式第4号)
・周辺環境等への検討に関する資料(様式第5号)
・計画提案書及び図書とあわせて提出できる書面(様式第6号)
・取下届(様式第7号)
・意見陳述申出書(様式第8号)


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