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今治市景観計画・今治市景観条例

 平成17年10月に景観行政団体となった今治市では、市民、事業者、行政が協働して今治らしい景観まちづくりを進めるため、「今治市景観マスタープラン」に定めた景観まちづくりの第1歩として、平成23年9月30日に自然景観と調和した建築物や開発等を誘導するルールを定める「今治市景観計画」を策定し、「今治市景観条例」を制定しました。

 平成24年4月1日以降、景観計画区域内(※)において一定規模以上の建築物や開発等を行う際は、行為着手の30日前に景観法及び今治市景観条例に基づく届出が必要になります。(景観法に基づく届出制度についてのページへ) ※平成24年11月1日から、届出対象行為に太陽光発電設備(同一敷地若しくは一団の土地または海上に設置するものに限る。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)及び風力その他の再生可能エネルギー源を利用した発電設備を追加しました。(今治市景観計画の変更)

 詳しくは、「今治市景観計画」または「今治市景観計画の解説」でご確認ください。

今治市景観計画・今治市景観条例

今治市景観計画(PDF 413KB)
今治市景観計画 告示文(平成23年9月30日今治市告示第317号)(PDF 62KB)
今治市景観計画の解説(PDF 1.8MB)
今治市景観条例(平成23年今治市条例第33号)(PDF 21KB)
今治市景観条例施行規則(平成23年今治市規則第40号)(PDF 47KB)

今治市景観計画の変更(新旧対照表)(PDF 18KB)

景観計画区域

※景観計画区域(ピンク色で塗られた区域)
今治市域のうち都市計画区域を除く区域
ただし、小島、来島、馬島、比岐島、小比岐島、平市島、小平市島、弓杖島、怪島、臍島等の島々は含む。

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