他市町村に住民票があるが、今治市で接種を希望される方(住所地外接種)

新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種を行います。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地では接種を受けることができない場合は、事前に申請を行うことで、住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」)を受けることができます。

※1~3回目接種で住所地外接種の申請をした方も、追加接種(4回目接種)で住所地外接種を希望する場合は、再度申請が必要です。

やむを得ない事情があり、住所地外接種を受けられる方

事前の届出が必要な方

(1)出産のために里帰りしている妊産婦
(2)単身赴任者
(3)遠隔地へ下宿している学生
(4)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
(5)その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住している者

事前の届出が不要な方

(6)入院、入所者
(7)通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
(8)基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
(9)コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する者
(10)副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
(11)市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
(12)災害による被害にあった者
(13)勾留又は留置されている者、受刑者
(14)国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
(15)職員接種を受ける場合
(16)船員が寄港地等で接種を受ける場合
(17)市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
(18)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める場合

⇒ただし、(6)から(18)の方は、市区町村への申請が困難であるため、接種を受ける際に医師に申告を行うことで、下記の申請を省略できます。

申請方法

(1)郵送申請

下記を今治市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部(以下、「接種推進本部」)へ郵送してください。

①住所地外接種届
②住民票所在地から発行された「接種券(写し)」または「接種券付き予診票(写し)
③返信用封筒

後日、「住所地外接種届出済証」を返信用封筒にて郵送します。

(2)窓口申請

下記を接種推進本部へ提出してください。

①住所地外接種届
②住民票所在地から発行された「接種券(原本又は写し)」または「接種券付き予診票(原本又は写し)

申請書類ダウンロード

住所地外接種届(Word 23KB)

予約方法

接種予約は今治市新型コロナワクチンコールセンター(0120-567-040)のみとなります。

お問い合わせ

今治市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部(今治市中央公民館2階)

〒794-0043 今治市南宝来町1丁目6-1
電話番号:0898-36-1621(直通)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)