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今治市被災者支援制度

自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。詳細は、各担当課までお問い合わせください。

項目 対象または被害状況 支援内容 担当課
市民税 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 税額の8分の1から全額免除 市民税課
0898-36-1510
国民健康保険税 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 所得割・資産税割額の10分の5から全額の減免 市民税課
0898-36-1510
介護保険料 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 保険料の4分の1から全額の減免 市民税課
0898-36-1510
固定資産税 市の全部または一部にわたる災害などにより、著しく価値を減じたとき その日以後の納期に係る固定資産税の額の10分の4から全額の減免 資産税課
0898-36-1511
借上げ型応急仮設住宅
(受付は終了しました)
自然災害(政令で定める災害)により住家が全壊・半壊(大規模半壊含む)して住家として再利用できない方への支援 民間の賃貸住宅を最長2年間借上げて提供 福祉政策課
0898-36-1525
被災した住宅の
応急修理支援
(受付は終了しました)
自然災害(政令で定める災害)により住家が半壊(大規模半壊含む)した方への支援 被災した住宅の応急修理にかかる契約および代金の支払い 福祉政策課
0898-36-1525
障害物の除去
(受付は終了しました)
自然災害(政令で定める災害)により住家が、半壊(大規模半壊含む)・床上浸水した方 住家内にある障害物の除去にかかる契約及び代金の支払い 福祉政策課
0898-36-1525
生活再建支援金 自然災害(政令で定める災害)により住家が、全壊または大規模半壊した方 被害状況に応じて支援金を支給 福祉政策課
0898-36-1525
災害弔慰金 自然災害(政令で定める災害)により市民が死亡したとき 死亡した市民の遺族の方への弔慰金の支給 福祉政策課
0898-36-1525
災害障害見舞金 自然災害(政令で定める災害)により精神または身体に著しい障害を受けたとき 重度の障害を受けた方への見舞金の支給 福祉政策課
0898-36-1525
災害援護資金の貸付け
(受付は終了しました)
自然災害(政令で定める災害)により世帯主が負傷または住家、家財に被害を受けたとき 世帯主が負傷または住家、家財に被害を受けた方への災害援護資金の貸付け
※所得制限があります
福祉政策課
0898-36-1525
障害福祉サービスの
利用者負担
震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、住宅などに著しい損害を受けた時 利用者負担額の全部または一部を減額、または免除 障がい福祉課
0898-36-1527
介護サービスの利用者負担 震災、風水害、火災など 介護サービスの利用者負担額を最長6か月間、0%に減額 高齢介護課
0898-36-1526
介護保険給付制限制度 震災、風水害、火災など ・介護保険給付の支払方法変更の対象外
・介護保険給付額減額措置の中止
高齢介護課
0898-36-1526
保育料 災害を受け、保育所・認定こども園・幼稚園などの利用者負担額を減額し、または免除することが必要であると認める世帯に属する者 利用者負担額の減免 保育幼稚園課
0898-36-1524
一般廃棄物処理手数料 天災その他特別な事情があると認める時 一般廃棄物処理手数料を減額し、または免除 クリーンセンター管理事務所
0898-48-3601
下水道事業受益者負(分)担金 震災、風水害、火災、その他これに類する災害 被害の程度に応じ最長2年以内の徴収猶予 下水道業務課
0898-36-1570
市営住宅の入居 災害による住宅の滅失 公募を行わず、市営住宅に入居 住宅管理課
0898-36-1567
市営住宅の目的外使用 市長が特別の事情があると認める時 公募を行わず、使用料・敷金を免除して、一時的に政策空き家を使用 住宅管理課
0898-36-1567
今治市奨学金 災害を受けた時 災害によって返還が不能と認められる時 教育委員会総務課
0898-36-1611
申請による1年更新で市長が認める期間奨学金返還を猶予 全額または、その都度市長が定める額の免除 教育委員会総務課
0898-36-1611

参考

被災者支援(内閣府 防災情報のページ)