埋蔵文化財
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地下に埋もれたままになっている文化財のことです。
埋蔵文化財には、土地と切り離すことのできない住居跡や古墳、貝塚などの「遺構(いこう)」と、土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があり、これらが分布している地域を「遺跡(いせき)」といいます。
埋蔵文化財は、文字や絵図などによる記録が残されていない時代の歴史を知るための唯一の資料です。
また、記録が残されている時代になっても、記録を検証し、多くの新たな事実を明らかにしてくれるのです。
そして、なによりも埋蔵文化財は一度壊してしまうと二度と元にもどすことができません。
したがって、わたしたちは埋蔵文化財を、大地に刻まれた人間の営みの証として永く後世に残していかなければなりません。
埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)
埋蔵文化財が所在する場所は「埋蔵文化財包蔵地」とよばれ、通常は「・・遺跡」と表されています。
埋蔵文化財は、地下に埋もれているために範囲や内容が不明確で、これを明らかにするためには実際に地下を掘る「試掘調査」や「発掘調査」を実施することが必要です。
この結果、包蔵地は日々変化することになり、今治市教育委員会でもその所在が一覧できる遺跡地図の作成・更新に取り組んでいます。こうして明らかとなった包蔵地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
埋蔵文化財の取り扱い
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等(宅地開発・住宅建設・道路建設・河川・電源開発、その他の土を掘り返す全ての事業)を実施しようとする際には、文化財保護法第93条または第94条により届出・通知が義務付けられています。
つまり、今治市内で土木工事・建築工事等を行う場合、その場所が周知の埋蔵文財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかを確認する必要があります。
現在、農地転用申請(農地等を宅地等に転用して土木工事を行う)が提出された場合には文化振興課でチェックしていますが、地目が既に宅地等となっている場合には、その都度、文化振興課で照会する必要があります。
また、具体的に開発計画が決定される前から事前協議を行っていただければ、後の調整がスムーズに進行します。
お問い合わせ
文化振興課
電話番号:0898-36-1608
メール:bunka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階