トップページ文化振興課しまなみアートミュージアム魅力発信による誘客促進および地域活性化業務に係る公募型プロポーザルの実施について

しまなみアートミュージアム魅力発信による誘客促進および地域活性化業務に係る公募型プロポーザルの実施について

文化振興課では日本遺産「村上海賊」の知名度とPRキャラクター「タイ長」、VR等のデジタルコンテンツを活用し、「しまなみアートミュージアム」各館への関心と回遊性を高めるとともに、誘客促進、地域の賑わいを創出し、経済活性化を図ることを目的に、「しまなみアートミュージアム魅力発信による誘客促進および地域活性化業務」に係る公募型プロポーザルを実施します。

公募型プロポーザルの概要

1.業務名

「しまなみアートミュージアム魅力発信による誘客促進および地域活性化業務」

2.業務内容

「別紙仕様書(本ページ9.掲載)」のとおり

3.履行期間

契約締結日から令和8年3月31日まで

4.見積限度額

8,010,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
※なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とします。

5.実施形式

公募型プロポーザル方式

6.参加資格要件

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」といいます。)とします。

(1)当該業務の実施年度において、今治市建設工事競争入札参加資格に関する要綱(平成17年今治市要綱第92号)又は今治市物品調達等競争入札参加資格に関する要綱(平成22年今治市要綱)の規定により入札参加資格者として認定されている者

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者

(3)公告日(指名型の場合は、指名通知日)から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がない者

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。

(5)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者

(6)当該業務実施年度以前に、種類および規模が概ね同等の業務委託の実績(実施中のものを含む)を有する者。

7.応募の手続き

しまなみアートミュージアム魅力発信による誘客促進および地域活性化業務公募型プロポーザル実施要領に記載のとおり

8.スケジュール

公告 令和7年7月14日(月曜日)
参加表明受付締切 令和7年7月28日(月曜日)17時15分必着
書類審査(参加資格要件) 令和7年7月29日(火曜日)
審査結果通知 令和7年8月1日(金曜日)までに
質問受付締切 令和7年8月1日(金曜日)17時15分必着
質問回答
(随時メールにて回答)
令和7年8月8日(金曜日)17時15分まで
企画提案書等受付締切 令和7年8月22日(金曜日)12時00分必着
企画提案審査
プレゼンテーション
令和7年9月3日(水曜日)(予定)
結果通知 令和7年9月4日(木曜日)以降
契約締結 令和7年9月4日(木曜日)以降
業務開始 令和7年9月4日(木曜日)以降

9.公告文・その他関係書類・様式

プロポーザル公告文(PDF 1.5MB)

書類・様式の一括ダウンロード(zip形式圧縮 205KB)

お問い合わせ

文化振興課

電話番号:0898-36-1608
メール:bunka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階