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銃砲刀剣類の登録について

原則として、銃砲刀剣類の所持は禁止されていますが、美術品又は骨董品として価値があると認められ、銃刀法14条に基づき登録を受けた物は、所持することができます。

銃砲刀剣類を新たに発見した場合は、最寄りの警察署への発見届後、速やかに発見者(所有者)自身が県教育委員会が開催する審査会にて登録手続きを行ってください。

また、登録証を紛失した場合の登録証の再交付についても、審査会にて確認審査を行います。

審査会について

審査会は事前予約制です。審査を希望する方は、必ず事前に県教育委員会までご連絡ください。

日時

偶数月第3木曜日

会場

愛媛県庁 第2別館 3階301会議室
※令和8年度4月は中予地方局6階第2会議室、8月は県庁第2別館10階1007会議室

その他詳細は、愛媛県ホームページにてご確認ください。

お問い合わせ

文化振興課

電話番号:0898-36-1608
メール:bunka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階