「サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務」に係る公募型プロポーザルの実施について
今治市が行う「サンライズ糸山及び周辺市有地活用促進事業」(以下「本事業」という。)について民間活力を導入して実施するにあたり、民間事業者の意見・要望・意向等の情報収集並びに公募から契約締結、所有権移転登記事務までの業務を実施する上で必要な支援や検討課題に対して、技術、法務、財務等専門的知識の助言などにより、本事業を適正かつ確実に実施するため、「サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務」(以下「本業務」という。)に係る公募型プロポーザルを実施します。
公募型プロポーザルの概要
1.業務名
「サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務」
2.業務内容
「9.公告文・その他関係書類・様式」にある「サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務仕様書」のとおり
3.履行期間
契約締結日から令和8年7月31日まで
4.見積限度額
6,270,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
(限度額内訳)
令和7年度 0円
令和8年度 6,270,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)
なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とします。
5.実施形式
公募型プロポーザル方式
6.参加資格要件
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」といいます。)とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2)公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がない者
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
(4)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
(5)市税等において未納がない者
(6)当該業務委託の実施年度以前において、当該業務委託と種類及び規模をほぼ同じくする業務委託の実績(実施中のものを含む。)を有する者
7.応募の手続き
「9.公告文・その他関係書類・様式」にある「サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務公募型プロポーザル実施要領」に記載のとおり
8.スケジュール
公告 | 令和7年7月7日(月曜日) |
質問受付締切 | 令和7年7月17日(木曜日) |
質問回答 | 令和7年7月22日(火曜日) |
参加表明受付締切 | 令和7年7月17日(木曜日) |
書類審査(参加資格要件) | 令和7年7月18日(金曜日)予定 |
審査結果通知 | 令和7年7月22日(火曜日)までに |
企画提案書提出締切 | 令和7年8月6日(水曜日) |
企画提案審査 | 令和7年8月20日(水曜日)予定 |
結果通知 | 令和7年8月21日(木曜日)以降 予定 |
契約締結 | 令和7年8月25日(月曜日)以降 予定 |
業務開始 | 令和7年8月25日(月曜日)以降 予定 |
9.公告文・その他関係書類・様式
サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務公募型プロポーザル公告文(PDF 4.8MB)
- サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務仕様書
- 評価項目及び評価基準
- サンライズ糸山エリアの一体的利用に係るアドバイザリー業務公募型プロポーザル実施要領
- (様式第1号)参加表明書
- (様式第2号)会社概要
- (様式第3号)実績調書
- (様式第4号)申立書
- (様式第5号)質問票
- (様式第6号)企画提案書提出届
- (様式第7号)参考見積書
- (様式第8号)業務実施予定体制
- (様式第9号)参加辞退届
- 業務委託契約書(案)
お問い合わせ
サイクルシティ推進課
電話番号:0898-36-1547
メール:cyclecity@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階