トップページ産業振興課今治市緊急雇用維持助成金

今治市緊急雇用維持助成金(※緊急雇用安定助成金も対象です)

 今治市では愛媛労働局から「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた事業主に対し、「今治市緊急雇用維持助成金」を上乗せ助成して、雇用の安定及び事業活動の継続を支援してきたところですが、国の雇用調整助成金等のコロナ特例措置の見直しにあわせ、令和4年11月末で終了いたします。
 ただし、国の経過措置にあわせて令和4年12月から令和5年1月までの間、特に業況が厳しい事業主(※)に対しては、引き続き支援を実施いたします。
 これに伴い、「今治市緊急雇用維持助成金」の支給対象となる休業及び申請期限は次のとおりとなります。
(※)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。

①判定基礎期間の初日が令和4年11月30日までの間にある雇用調整助成金に係る休業
②令和4年12月から5年1月までの判定基礎期間のうち、特に業況が厳しい場合の雇用調整助成金に係る休業

【①及び②の申請書提出期限】
令和5年3月10日(金曜日)厳守

(1)支給対象(下記の条件を全て満たすこと)

  1. 今治市内に所在する事業所で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により、労働者に支払った休業手当(教育訓練・出向によるものは対象外)について、愛媛労働局による(2)の助成金額算定表に示す国の助成率に該当する「雇用調整助成金」の支給決定を受けた事業主
  2. 今治市税の滞納がないこと

(2)助成金の額

国が算出する基準額(休業手当相当額)の1/20の額
(※1年度上限100万円)

助成金額算定表

国の助成率の区分 県助成金の額 市助成金の額
1/2の場合 国支給決定金額×1/5の額 国支給決定金額×1/10の額
2/3の場合 国支給決定金額×3/20の額 国支給決定金額×3/40の額
3/4の場合 国支給決定金額×2/15の額 国支給決定金額×1/15の額
4/5の場合 国支給決定金額×1/8の額 国支給決定金額×1/16の額
9/10の場合 国支給決定金額×1/18の額 国支給決定金額×1/18の額

助成割合イメージグラフ

助成割合イメージグラフ

(3)今治市緊急雇用維持助成金の算定

今治市緊急雇用維持助成金の算定にご利用ください。

(4)支給申請に必要な書類及び記入例

  1. 今治市緊急雇用維持助成金支給申請書兼請求書(Word 11KB)
  2. 今治市緊急雇用維持助成金の算定書(Excel 44KB)
  3. 雇用調整助成金に係る国への提出書類の写し
    (ア)「雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)」支給決定通知書の写し
    (イ)「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」の写し(2回目以降の提出は不要)
    (ウ)「(休業等)支給申請書」の写し
    (エ)「助成額算定書」の写し
  4. (記入例)今治市緊急雇用維持助成金支給申請書兼請求書(Word 15KB)

1及び2は、国(労働局)の支給決定単位毎に作成してください。
場合によっては、これら以外の書類の提出をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

事業継続・雇用維持のために雇用調整助成金をご活用ください(チラシ)(PDF 713KB)

【動画解説】新型コロナウイルス感染症関連助成金・支援金

全国社会保険労務士会連合会ホームページ

お問い合わせ先(提出先)※提出は原則郵送でお願いします。

今治市役所 産業振興課

〒794-8511 今治市別宮町一丁目4-1
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp