補助金の概要
今治市では、新しい働き方とそれに伴う市内への定住を推進するため、テレワーク等の実施を理由として、市外から移住する者が住宅の新築又は購入に要する経費、家賃、住宅改修費用等を助成します。
また、一定の条件を満たす方については、補助金を加算すると共に奨励金を支出します。
補助金と加算及び奨励金の内容と金額は(1)~(4)のとおりですが、補助金、加算額及び奨励金の総合計額は、世帯当たり150万円を限度とします。
なお、住宅賃借料の補助、加算及び奨励金のみを先行して補助申請することもできます。この場合、後に住宅取得費及び改修事業費を申請する際は、既に受け取った補助金、加算金及び奨励金を重ねて申請することはできませんし、世帯当たりの補助金等の合計額が150万円を超えることはできません。
(1)補助金の内容(要綱別表第1)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
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住宅取得費 | 居住の用に供する住宅を新築又は購入する経費 (ただし、土地の取得費は含まない。) |
補助対象経費の10分の1又は第11条に基づく交付申請を行う時点で40歳未満の転入者1名につき20万円を80万円に加算し得た額のいずれか低い額 |
住宅賃借料 | 居住の用に供する住宅を賃借する経費 (契約書に記載された月額の家賃相当額) |
1月あたり2万円又は勤務する事業所からの住居手当等を控除した額のいずれか低い額とし、最大24月まで |
改修事業費 | 居住の用に供する目的で、自己又は3親等内の親族が所有する住宅を改修することに要する経費 (住宅部分の改修経費に限り、改修に係る足場等の設置費用及び別表第2に記載する工事費並びに畳、給湯機等及びエアコン等建物の附合物となるものを購入し設置する経費を含む。ただし、冷蔵庫等の電気製品等及び容易に取り外しができる従物を購入する経費は除く。) |
補助対象経費の5分の1又は80万円のいずれか低い額 |
摘要
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(2)住宅改修として認められる経費(要綱別表第2)
木工事 | 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 |
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屋根工事 | 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 |
サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 |
建具工事 | 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 |
内装工事 | 床、天井、壁等のクロス貼替え等 |
外装工事 | 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 |
塗装工事 | 屋根・外部鉄部塗替え等 |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 |
給排水設備工事 | 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 |
電気設備工事 | 老朽電気配線、コンセントの取替え等 |
エクステリア工事 | 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 |
省エネ設備工事 | 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) |
外構工事等 | 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)、諸経費 |
(3)加算の内容(要綱別表第3)
対象経費 | 加算金の額 | |
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移転加算 | 市内に転居することに要した経費 | 30万円又は移転者が負担した額 (勤務する事業所から支給される移転補償に係る経費等がある場合はこれを控除した額)のいずれか低い額 |
家財処分料加算 | 空き家等を取得し、又は賃借する場合で、当該住宅内に留置された家財道具等を処分する経費(ただし、賃借の場合にあっては、当該家財道具等を処分する権限を賃貸人から委任されている場合に限る。) | 20万円又は移転者が負担した額 (勤務する事業所から支給される移転補償に係る経費等がある場合はこれを控除した額)のいずれか低い額 |
情報通信機器等購入費加算 | 自己の居住の用に供する住宅内で新しい働き方を実践するために、情報通信機器等を購入し、又は通信設備等を新設、増強若しくは拡張する経費 | 20万円又は移転者が負担した額 (勤務する事業所から支給される移転補償に係る経費等がある場合はこれを控除した額)のいずれか低い額 |
(4)子育て奨励金の内容
補助金交付申請の時点で現に同居する中学生以下の者がいる場合は、当該中学生以下の者1人につき、10万円を子育て奨励金として支給します。