令和6年度 低所得世帯支援給付金(10万円)のご案内
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、新たな令和6年度低所得世帯に対して、低所得世帯支援給付金を給付します。
【チラシ】低所得世帯支援給付金のご案内(PDF 943KB)
給付額
対象世帯1世帯当たり10万円
※当給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
(当給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。)
対象となる世帯
- 令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において今治市の住民基本台帳に記録されている
- 世帯員全員が令和6年度新たに住民税(均等割)非課税または住民税均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯
対象外となる世帯
- 世帯全員が、住民税(均等割)が課税されている他の親族等から扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象であった世帯(受給、辞退、未申請を問わない)または当該世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方を含む世帯
- 既に他の市区町村が実施する同様の給付金(10万円)を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯
申請方法
①令和6年度住民税均等割が非課税世帯または令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
対象の世帯に6月下旬から順次「支給要件確認書」を送付します。「支給要件確認書」が届いた場合は、確認書の内容(支給要件、振込先等)をご確認いただき必要事項に記載のうえ、同封の返送用封筒にて返送してください。
②世帯の中に、令和6年度住民税が未申告の方がいる場合
給付金を受け取るには、申請が必要です。
令和6年度住民税の申告を行い、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送または直接ご提出ください。
なお、令和5年度住民税が未申告の場合は、令和5年度についても申告いただく必要があります。
③世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税所得割が課税されていることを証明する書類及び令和6年1月1日時点でお住いの市町村が発行する非課税証明書または住民税均等割のみ課税されていることを証明する書類(定額減税前)と、その他添付書類と一緒に、郵送または直接ご提出ください。
申請についての注意事項
- 支給口座の変更は、原則世帯主の口座を指定してください。
- 世帯主以外の口座を指定する場合や、代理人による申請等を行う場合は世帯主からの委任状が必要です。
- 成年後見制度を利用されている場合で、成年後見人が手続きを行う場合は、委任状に代えて登記事項証明書の写しを添付してください。
【添付書類】
別記様式2号申請書(PDF 189KB)
別記様式2号申請書(記入例)(PDF 202KB)
委任状(PDF 271KB)
申請期限
申請期限は、令和6年10月31日(木曜日)(必着)です。
申請期限を過ぎた後に提出された申請書、不備書類の補正等は受付できません。
期限内のお手続きをお願いします。
DV等避難、虐待等による措置入所等特別な事情がある方へ
一定の要件を満たしている場合は、基準日までに今治市に住民票を移していない方も受給できることがあります。下記今治市低所得世帯支援給付金コールセンターへお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
今治市が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、金融機関口座の暗証番号をお聞きすること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合には、最寄りの警察署に連絡してください。
お問い合わせ先
今治市低所得世帯支援給付金コールセンター
電話番号:0898-36-1652
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日除く。)