戦没者等の遺族に対する援護事業
戦没者等の遺族に対して、給付金等の受給について相談を受け付けています。
戦没者等の妻に対する特別給付金
戦没者の妻で、恩給法による公務扶助料・特例扶助料、又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権がある方に5年または10年償還の記名国債を支給するものです。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者などの子
- 戦没者などの①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※ただし戦没者などと生計をともにしていなかった方、基準日において婚姻により姓が変わっている方、または遺族以外の方と養子縁組をしている方は除かれます。 - 3以外の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
- 1から4以外の三親等内の親族
※ただし戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計をともにしていた方に限られます。
支給の内容
額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求の期間
請求開始から3年間
受付窓口
本庁福祉政策課(第1別館5階)または各支所住民サービス課
※支所管内にお住まいで特別弔慰金の請求をされる方は、各支所住民サービス課が受付窓口となります。
請求に必要となる主な書類
請求時に必要となる書類は以下のとおりです。前回請求時の書類をお持ちの方は、ご持参ください。
- 請求書類等(市役所に備えつけています)
①戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
②戦没者等の遺族の現況等についての申立書
③委任状(PDF 303KB)
※請求を代理人が行う場合などに必要。請求者が事前にすべて記入してください。 - 戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 - 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
問合先
本庁福祉政策課 電話:0898-36-1525 FAX:0898-32-5211(代表)
または各支所住民サービス課
戦没者遺児による慰霊友好親善事業
日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住民との友好親善をはかり、恒久平和な社会の構築を希求することを目的としております。
なお、同事業は令和7年度をもって終了となり、最後の実施となります。
実施地域 | ①フィリピン(申込締切日:令和7年10月10日) ②ミャンマー(申込締切日:令和7年12月5日) |
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参加費用 | 10万円 |
付添希望者 | 要相談。また、戦争の悲惨さ、平和の尊さを語り継ぐことを目的に、戦没者の孫、ひ孫、甥、姪の3親等以内の青年部が付添者をして遺児に同行する場合には、実際にかかる旅行費用の3分の1の補助が国から認められている(遺児の参加費からではなく旅費の3分の1が補助)。 |
その他 | 参加者の高齢化を考慮し、看護師が同行。 |
日程等の詳細については日本遺族会事務局(03-3261-5521)、お申込は愛媛県遺族会(089-924-8965)へお願いいたします。
お問い合わせ
福祉政策課
電話番号:0898-36-1525
メール:fukusis@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階