平成30年7月豪雨による被災者への支援金制度
災害により住宅に被害を受けた方へ被災者生活再建支援金を支給いたします。
対象者
以下のいずれかの要件を満たす方
- 住家が全壊した世帯
- 住家が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 住家が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
支給額
支給額は以下の3つの支援金の合計額となります。
(世帯人数が1人の場合は各該当欄の金額の3/4の額)
(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
被害程度 | 1.全壊 | 2.解体 | 3.大規模半壊 |
---|---|---|---|
支給額 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
(注)住宅の被害程度に応じ、いずれかの支給となります。
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
(自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、200万円(または100万円))
再建方法 | 建設・購入 | 補修 | 賃貸(公営住宅以外) |
---|---|---|---|
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
申請期限
(1)基礎支援金 平成31年8月4日まで
(2)加算支援金 平成33年8月4日まで
申請方法
「被災者生活再建支援金支給申請書」に必要事項を記載し、下記必要書類を添付の上、福祉政策課または各支所住民サービス課まで提出してください。
必要書類
- (1)基礎支援金の申請の場合
り災証明書、世帯全員の住民票、預金通帳写し、解体の場合は解体証明書など - (2)加算支援金の申請の場合
契約書(住宅の購入、賃貸等)など
各種様式ダウンロード
被災者生活再建支援金支給申請書 PDF(300KB)・Word(28KB)
お問い合わせ
福祉政策課
電話番号:0898-36-1525
メール:fukusis@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1