社会福祉法人の申請・届出・指導監査等
社会福祉法人の所轄庁について
主たる事務所が今治市の区域内にあり、行う事業が今治市の区域を越えない社会福祉法人は、定款変更認可や指導監査等を実施する所轄庁が今治市になります。
※社会福祉施設に対する指導監査については、愛媛県が実施します。
今治市所轄の社会福祉法人一覧(PDF 38KB)令和8年4月1日現在
今治市が行う主な事務
今治市が所轄する社会福祉法人について取り扱う主な事務は次のとおりです。
- 社会福祉法人設立認可事務 (社会福祉法第32条)
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務 (社会福祉法第45条の36第2項)
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務 (社会福祉法第46条第2項・第3項)
- 社会福祉法人の合併認可事務 (社会福祉法第50条第3項)
- 社会福祉法人への立入検査事務(指導監査) (社会福祉法第56条第1項)
- 社会福祉法人への改善措置命令事務 (社会福祉法第56条第4項)
- 社会福祉法人への業務停止命令事務・法人役員解職勧告事務 (社会福祉法第56条第7項)
- 社会福祉法人への解散命令事務 (社会福祉法第56条第8項)
- 社会福祉法人への公益事業又は収益事業の停止命令事務 (社会福祉法第57条)
- 社会福祉法人の現況報告受理事務 (社会福祉法第59条)
社会福祉法人の申請・届出について
| 申請書類 | 記載要領・注意事項 |
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定款記載事項に変更が生じる際(事業所の所在地の変更、基本財産の増加、公告の方法の変更を除く)には、今治市に社会福祉法人定款変更届を提出してください。(2部) |
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定款記載事項に以下の変更が生じる際には、今治市に社会福祉法人定款変更届を提出してください。(1部)
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社会福祉法人の役員就任の状況を把握するため、社会福祉法人の役員又は評議員について就任又は変更があった場合、今治市に社会福祉法人役員・評議員変更届を提出してください。 |
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社会福祉法人の寄附手続きの透明性を確保するため、1件100万円相当額以上の寄附を受け入れた場合及び、同じ寄附者から会計年度に受け入れた寄附の合計額が100万円相当額以上となる場合、今治市に寄附金受入報告書を提出してください。 |
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基本財産処分の必要が生じた際には、今治市に基本財産処分承認申請書を提出してください。 |
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基本財産を担保に供する必要が生じた際には、今治市に基本財産担保提供承認申請書を提出してください。 |
社会福祉法人(本部)の指導監査について
社会福祉法人は、それぞれの設置目的に沿って、サービスの向上に努め利用者に適切な処遇を行うとともに、事業経営の透明性の確保を図り、地域福祉の推進に努めることが求められています。
今治市では、社会福祉法や厚生労働省通知等に基づき、法人運営全般について助言・指導することで、適正かつ円滑な法人運営の確保を図り、今治市の地域福祉の向上を図ることを目的に実施しています。
指導監査の事前提出資料
社会福祉法人の指導監査を行う際には、法人等の状況をあらかじめ把握して監査を円滑に進めるために、各法人から事前に資料を提出していただいております。
現況報告書の提出について
社会福祉法人は、社会福祉法の規定により、毎会計年度終了後3カ月以内に、事業の概要や財務状況等を所轄庁に届け出なければならないとされています。所轄庁が今治市である社会福祉法人は、財務諸表等電子開示システムを利用して、今治市に現況報告書を提出してください。
お問い合わせ
福祉政策課
電話番号:0898-36-1525
メール:fukusis@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階