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区域外就学制度について

区域外就学とは今治市以外の市町に住民登録がある児童・生徒が、特別な事情により今治市立小中学校に就学すること、今治市に住民登録がある児童・生徒が、特別な事情により市外の小中学校に就学することをいいます。

①市外に転出した者又は市外から転入が確定している者。
②通学に支障がなく、安全が確保できると判断されること。
③通学は保護者が責任を持つこと。

以上の条件を満たす者で、下記許可基準の1~4の事項に該当する者及び家庭の事情等で本市に居住しているが住民登録できない場合を対象とします。

ただし、居住地の市町村教育委員会と協議し了解が得られなければ許可することができません。
区域外就学を希望される場合は、今治市教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

区域外就学許可事項

住居に関する理由

  許可基準 許可期間 必要書類等
1 学期途中で他の市町村へ転出した場合 最終学年(小学校6年生、中学校3年生)の児童・生徒が転出した場合 (小学校6年生)
3学期から卒業までの期間
(中学校3年生)
2学期から卒業までの期間
住民異動届(転出)の写しにより、事実を確認する。
学期の最終月に転出した場合 当該学期終了までの期間(学年末までの場合は要相談)
2 他の市町村から転入する場合
住宅の新築等が確定している場合
転入日の属する新学期(入学)始めから概ね7月までの期間 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより、事実を確認する。
住宅の建替等のため、一時的に他の市町村へ仮移転した場合 再転入するまでの期間
3 公共事業により、他の市町村へ一時的に立ち退きした場合 再転入するまでの期間 他市町村の住民票の写し、当該事業主体者の証明書により事実を確認する。
4 災害のため、他の市町村へ一時的に転居した場合 住居が確定するまでの期間
ただし、仮設住宅等以外の住居に移転した場合は1年未満とする。
他市町村の住民票の写し、公的機関の罹災証明書、仮移転を証する書面等により事実を確認する。

教育的配慮を必要とする場合

  許可基準 許可期間 必要書類等
5 家庭の事情で、居住地に住民登録ができない場合 住民票の異動届出ができるまでの期間 民生委員等の居住証明、住民票の写し又は氏名・生年月日が確認できる証明書等の写しなどにより、事実確認に努める。

その他の理由

  許可基準 許可期間 必要書類等
6 移住体験を希望する場合 要相談 要相談
7 教育委員会が必要と認めた場合 要相談 要相談

備考

  • 必要書類は、表に記載しているもの以外でも特に必要があると認められる場合は、請求することができる。
  • 区域外就学を許可した後、虚偽の申請が判明した場合は、許可を取り消すものとする。
  • 許可期間中に、許可理由に該当しなくなった場合は、許可を解除するものとする。
  • 区域外就学による通学については、保護者が一切の責任を持ち、安全に通学させる。

様式のダウンロード

【様式】区域外就学許可願(Word 35KB)

【様式 記載例】区域外就学許可願(Word 34KB)

【様式】区域外就学解除願(Word 35KB)

お問い合わせ

学校教育課

電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階