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下水道使用料の賦課徴収漏れについて(お詫び)

 この度、昭和59年から2021年にかけて下水道使用料の賦課徴収漏れが18件あることが判明しました。下水道使用料負担の公正、公平性を損なう事態を招き、賦課徴収漏れの対象となる皆様に謝罪を申し上げるとともに、市民の皆様への信頼を大きく失墜させたことを深くお詫び申し上げます。

 原因としましては、下水道使用開始届出書が提出されていたにもかかわらず、過去の賦課徴収担当者において入力漏れがあったこと、排水設備等工事確認申請書が未提出のまま行われていた工事があったこと、また賦課徴収漏れを把握しながら担当職員と相談を受けた直属の上司が放置していたことなど、不適切な事務処理によるものでありました。

 なお、金額等につきましては、上下水道料金システムにおいて現存している平成12年1月以降の記録を基に算出した結果、賦課徴収漏れとなっていた金額は、約1,680万円で、その内、地方自治法の規定により請求日から最長で過去5年間の遡及請求が可能なものは約400万円、また時効のため遡及請求ができないものは約1,280万円でありました。

 これからの対応としましては、対象となる皆様へ、今後の下水道使用料のお支払いをお願いするとともに、遡及請求が可能な下水道使用料についても、金額や納付方法等を丁寧にご説明し、納付に向けたお願いをしてまいります。また、二度と同様の事案が発生することがないよう事務処理体制を強化するとともに、法令・条例等に基づき適正な管理及び事務執行に努め再発防止を図ってまいります。

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下水道業務課

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