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下水道事業見直しのお知らせ

下水道事業の健全な経営と適切な整備・管理を図るため、令和9年4月1日から以下のとおり取扱いが変更となります。

1 変更前(令和9年3月31日まで)

「取付管および取付ます」の公費設置は令和8年度までとなります

【全市域が対象】 ※旧今治市の市町村合併前に本管整備した区域は除きます。

  • これまでに本管工事を行った区域で、「取付管および取付ます」が設置されていない場合は、令和8年度(申請期限:令和8年12月28日)までに市へ申請していただければ、市負担で「取付管および取付ます」の設置を行います。

※1「取付管および取付ます」の設置を希望する場合は、下水道業務課までお問い合わせください。

※2 申請多数の場合は、設置希望時期に対応できない場合がありますのでご了承ください。

※3 土地の利用状況や道路と敷地の高低差などによって、「取付管および取付ます」の設置ができない場合がありますのでご注意ください。

【注意】令和9年4月1日以降は個人負担となります。

2 変更後(令和9年4月1日から)

(1)下水道本管整備後の「取付管および取付ます」設置に係る費用負担の取扱いが変わります

【全市域が対象】 ※旧今治市の市町村合併前に本管整備した区域は除きます。

  • 令和9年4月1日以降に下水道本管工事を行う区域においては、本管工事と同時の場合のみ市負担で「取付管および取付ます」を設置するようになります。
    本管工事と同時に「取付管および取付ます」の設置をしなかった土地が、その後、土地や家屋の利用状況等の変更により、新たに「取付管および取付ます」の設置が必要となった場合は、個人負担で設置を行うこととなります。
  • 農地等の徴収猶予地については、引き続き令和9年4月1日以降も市負担で「取付管および取付ます」の設置を行います。

(2)旧今治市の下水道事業協力費を152円/㎡ → 400円/㎡に改定します

【旧今治市のみ対象】

  • 旧今治市は、供用開始区域外から接続する場合に下水道本管を整備した時期(市町村合併前と合併後)によって下水道事業協力費(受益者負担金相当額)が異なっていましたが、令和9年4月1日から合併前の152円/㎡を改定し、合併後の400 円/㎡に統一します。

(3)旧今治市の「取付管および取付ます」に係る維持管理の取扱いが変わります

【旧今治市のみ対象】 ※申請は令和9年4月1日から受付開始です。

  • 旧今治市は、市町村合併前に整備した下水道本管に接続している「取付管および取付ます」は個人で設置していただいていますので、損傷等による修繕は、個人負担でお願いしていましたが、今回の見直しにより、市へ申請していただければ経年劣化のほか、地震等により被災した場合においても市負担で修繕を行えるようになります。

【注意】申請がなければ、取付管および取付ますは個人財産であるため、これまでどおり個人負担で修繕を行っていただきます。

お問い合わせ

下水道業務課

電話番号:0898-36-1570
メール:gesuig@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館5階