トップページ下水道業務課受益者負(分)担金について【今治中央・北部・波方樋口・大西地区】

受益者負(分)担金について【今治中央・北部・波方樋口・大西地区】

 下水道の整備には多額の資金が必要です。
 しかし、下水道の恩恵を受けられる地域は限られており、まだまだ恩恵を受けられない地域が多くあります。
 したがって、地域住民の公平を保つため、全市民からの税金のみで建設することは適当でなく、下水道整備によって 恩恵を受けられる方々に建設費の一部を負担していただいています。
 これを受益者負(分)担金といい、処理開始区域の告示を受けた時に一度だけご負担いただいています。

対象施設

  • 今治市公共下水道(今治中央・北部、波方樋口、大西)

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

 下水道本管が整備され、その恩恵を受けることが出来る区域を「処理区域」といいます。
 この区域内の土地所有者が原則として受益者となります。
 ただし、その土地に権利者(賃借権等)がある場合で、土地所有者との協議が成立したときは、権利者が受益者となります。

対象とされる土地

 区域内の土地は、全て受益地として負(分)担金の対象となります。
 建築物が存在しなくても、「恩恵を受けることが出来る土地」という受益地になります。

負(分)担金額

 土地1平方メートルにつき400円です。

 仮に100平方メートルの土地の場合は100平方メートル×400円=40,000円(100円未満の端数切捨て)になります。

納付方法

 受益者確認のため、処理開始年の5月上旬に申告書を送付させていただきます。
 受益者が確定しますと9月に納付書を送付させていただきます。

 納付は年2回(9月末・3月末)ずつ5年間で納める10回分割が原則です。
 お客様のご都合により、一括納付や5回分割等が出来ます。

お問い合わせ

下水道業務課

電話番号:0898-36-1570
メール:gesuig@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館5階