トップページ下水道業務課受益者負(分)担金について【吉海・宮窪地区】

受益者負(分)担金について【吉海・宮窪地区】

 下水道の整備には多額の資金が必要です。
 しかし、下水道の恩恵を受けられる地域は限られており、まだまだ恩恵を受けられない地域が多くあります。
 したがって、地域住民の公平を保つため、全市民からの税金のみで建設することは適当でなく、下水道整備によって 恩恵を受けられる方々に建設費の一部を負担していただいています。
 これを受益者負(分)担金といい、処理開始区域の告示を受けた時に一度だけご負担いただいています。

対象施設

  • 吉海特定環境保全公共下水道
  • 志津見漁業集落排水処理施設
  • 田浦農業集落排水処理施設
  • 吉海生活排水処理施設
  • 椋名漁業集落排水処理施設
  • 南浦・名駒農業集落排水処理施設
  • 友浦農業集落排水処理施設
  • 宮窪農業集落排水処理施設
  • 宮窪生活排水処理施設

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

 下水道本管が整備され、その恩恵を受けることが出来る区域を「処理区域」といいます。
 この区域内の家屋所有者が原則として受益者となります。
 ただし、その家屋に権利者(賃借権等)がある場合で、家屋所有者との協議が成立したときは、権利者が受益者となります。

対象とされる家屋

 年度当初の告示日現在で、処理区域内に在り、人が居住又は使用している家屋が対象となります。

負(分)担金額

 家屋1戸につき100,000円です。

納付方法

 受益者の確認のため、処理開始年の5月上旬に申告書を送付させていただきます。
 受益者が確定しますと9月に納付書を送付させていただきます。

お問い合わせ

下水道業務課

電話番号:0898-36-1570
メール:gesuig@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館5階