私道内公共下水道布設制度(私道に公共下水道を布設する制度)
排水設備の整備拡充と水洗便所の普及促進のため、決められた要件がそろえば、私道内に公共下水道を市が布設し、管理いたします。
1.布設要件
- 私道が公衆の用に供されており、その一端が公共下水道の布設されている公道に接していること。
- 私道に公共下水道を布設することが可能であること。
- 私道内公共下水道に下水を排除すべき戸数が2戸以上あり、その全てが私道内公共下水道の供用開始の日から6月以内、(くみ取便所(し尿浄化槽を含む。)を水洗便所に改造すること伴う場合は3年以内)に排水設備を公共下水道管に接続すること。
- 私道内公共下水道に下水を排除すべき建物の存する土地の所有者が2名以上であること。
- 私道に係る土地所有権その他土地を使用収益する権利を有する者全員が、区分地上権設定の承諾をしていること。
- 土地所有者等全員が、私道内公共下水道の布設及び維持管理のための市職員の立ち入りについて承諾しており、かつ、市長の許可なく私道の形質を変更しない旨の確約があること。
- 私道内公共下水道の布設による受益者の属する世帯員全員が、市税及び下水道事業受益者負(分)担金を滞納していないこと。
- 受益者全員が、当該受益地に係る下水道受益者負(分)担金を納期内に完納すること。
2.対象区域
公共下水道事業の認可区域内(ただし、事業が完了した処理区域内を除く。)
3.申請方法
代表者を定め、私道内公共下水道布設申請書に次の書類を添えて申請してください。
申請をお考えの方は、事前に下水道業務課までご相談ください。
- 確約書
- 私道の位置図、平面図
- 私道の土地所有者全員が記名押印した区分地上権設定契約書
- 私道の土地所有者等全員が記名押印した区分地上権設定登記承諾書
- その他市長が必要と認める書類
4.制度における布設例
私道内公共下水道布設制度で、 下図のB・C・E・Fが公共下水道に接続できるようになります。 A・Dは公共下水逍に直接接続できますが、 私道側から接続することもできます。
5.事業の流れ
- ①事前相談
- 制度の内容や設置条件等をご説明します。
- ②地元協議
- 私道に接する方全員と私道の士地所有者全員で合意形成を図ってください。また、 関係者の中から代表者を決めてください。
- ③申請
- 申請書ー式を作成し、 必要書類とともに提出していただきます。 後日追加で提出していただく書類がある場合がございます。
- ④審査
- 提出された申請書等の審査と布設に関して詳細な現地調査を行います。
- ⑤布設決定
- 審査の可否を、代表者に布設決定通知書をもってお知らせします。
- ⑥工事実施
- 予算の確保ができましたら、 工事の執行に入り、 完了後に市で検査を実施します。予算状況等によっては、早期の工事実施ができない場合がございます。
- ⑦供用開始
- 直近の5月1日から供用開始します。供用開始後から速やかに宅内工事を実施してください。
- ⑧負担金納付
- 受益者負担金の申告(6月上旬)を行った後、9月上旬から納付が始まるようになります。
6.その他
維持管理について
私道内公共下水道の所有権は、市に帰属し、公共下水道本管、公共汚水ます、取付管の維持管理は市が行いますが、それ以外のもの(舗装、雑排水管等)の維持管理については、今までどおり土地所有者等に行っていただきます。
工事について
工事は、概ね日中に行います。その間は車両等の出入りができなくなる場合もありますが、市で仮駐車場などの用意はできません。
お問い合わせ
下水道業務課
電話番号:0898-36-1570
メール:gesuig@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館5階