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請願・陳情について

市民の皆様の意見や要望を市政に反映させる方法として、請願・陳情を提出する制度があります。

議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情と呼びます。

議会に提出された請願・陳情は、議会運営委員会で取り扱いを協議の上、内容に関係する委員会で審査した後、本会議に報告され、採択、不採択等を決定します。

採択された請願・陳情は、市長やその他の関係機関に送付するなど、実現を要請します。

提出方法

  1. 趣旨は簡単明瞭にし、道路、側溝等場所の明示を要するものは、略図を添えてください。
  2. 請願者は住所、氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)を記入してください。なお、請願者が多人数の場合は、必ず代表者を決めてください。
  3. 請願書は1名以上の議員の紹介が必要ですから、紹介議員の署名を受けてください。
  4. 陳情書は請願書と同じように記入しますが、紹介議員は必要ありません。

提出時期

いつでも提出ができますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)開会日の8日前までに提出されたものを、その定例会で審議します。