就労証明書の様式が変わります
令和4年10月から、就労に関する証明書を国の標準的な様式「就労証明書」に変更します。
令和4年10月以降に提出する場合は、以下の書類を提出ください。
※なお、旧様式(「雇用(内定)証明書」)で就労先に発行を依頼している方など、すでに作成済の場合は、当面の間、旧様式でも提出可能とします。
- 会社等に常勤・パート等で勤務の方 (①を提出)
- 自営業主・自営専従者・農業・漁業・内職の方(①と②を提出)
① 就労証明書
必ず雇用主(事業主)が記載してください。
※雇用主(事業主)の押印は必要ありません
※民生児童委員の証明は必要ありません
(注意)就労者が雇用主等を装い、証明書を作成や改ざんした場合、有印私文書偽装罪に問われるとともに保育所等の利用ができなくなることがあります。
② 就労状況を証明する書類
例)営業証明書、登記事項証明書、青色申告開業届、確定申告書、売上伝票、売買契約書などの写し
※法人化している事業所の場合は、②は省略できます
お問い合わせ
保育幼稚園課
電話番号:0898-36-1524
メール:hoiku@imabari-city.jp
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