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乳幼児の医療費助成

乳幼児(満6歳になってから最初の3月末まで)が病院で治療を受けた場合に、窓口で支払う保険診療(一部負担金)が助成されます。

この助成を受けるためには、あらかじめ「子ども医療費受給資格者証」の交付を受けてください。

手続きについて

下記の2点をお持ちになり、保険年金課医療給付係(21番窓口)で手続きしてください

  1. 乳幼児が記載されている保険証(国保・社保・共済等)
  2. 母子健康手帳

「こどもと高齢者の医療」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 医療給付係(21番窓口)

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お問い合わせ

保険年金課

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