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ひとり親家庭の医療費助成

ひとり親家庭の医療費の自己負担分を助成するもので、次のいずれかに該当する方が対象となります。申請し、認定された場合は窓口で支払う保険診療(一部負担金)が助成されます。

受給の対象者

  1. 20歳未満の児童を扶養し、その生計を維持する配偶者のいない父または母及びその児童
  2. 祖父または祖母と孫、若しくは兄または姉と弟妹からなる家庭であって、ひとり親家庭に順ずると認められる方(孫または弟妹は満20歳未満)
  3. 父母のいない児童(児童は満20歳未満)

支給条件

  1. 家庭主の住所が今治市内にあること
  2. 父または母を被保険者(世帯主)とする、同じ医療保険に加入していること
  3. 家庭主の前年(1月~6月に申請される場合は前々年)の所得税が非課税であること(※)
  4. 生活保護や他の公的医療費助成を受けていないこと

※所得税の年少控除廃止等による調整を行いますので、所得税課税でも対象になる場合があります。

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 所得(課税)証明書
  3. 戸籍謄本(父または母と子)
  4. その他、状況に応じて書類が必要な場合がありますので、事前に必ずご相談ください。

※申請前の医療費は対象になりません。

ひとり親家庭医療費受給者証について

  1. 学校や保育所等の管理下でのけが等で医療機関にかかるときは、受給者証を使用しないでください。
    学校でけがをした場合、日本スポーツ振興センターの給付金が優先されますので、医療機関窓口では「保険証」のみを提示のうえ、一旦自己負担分をお支払いください。
    日本スポーツ振興センターの手続き方法については、学校等へおたずねください。スポーツ振興センターの給付対象とならなかった場合は、市役所に申請すると医療費が後日給付されます。
  2. 子どもが進学などにより県内の他の自治体に住所を異動した場合、希望によりお子様のみが使用できる「遠隔地証」が発行できます。ただし、県外の住所は対象になりません。負担された医療費は払い戻しできますので、申請してください。

更新手続きについて

「ひとり親家庭医療費受給資格者証」の有効期間は、認定日から翌年(1月~6月申請の方は同年)の6月30日までです。

7月以降も資格を継続するためには更新申請が必要です。

6月ごろに郵送でお知らせしますので、届きましたら必ず期限までに手続きしてください。提出がない場合は7月以降の受給資格がなくなります。また、支給条件の対象外となった場合も資格がなくなります。

ひとり親家庭の医療費助成資格を喪失した場合

中学生以下の子どもがいる場合は、「子ども医療費受給資格者証」の申請をしてください。

各種申請書等ダウンロード

資格対象の方が、保険診療分を負担し、治療を受けたときは、払い戻しができます。

ひとり親家庭医療費受給資格者証 再交付申請書(PDF 81KB)

ひとり親家庭医療費助成金申請書(PDF 131KB)

ひとり親家庭医療費助成金請求書(PDF 54KB)

「こどもと高齢者の医療」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 医療給付係(21番窓口)

支所

住民サービス課

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0898-36-1520
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階