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高額医療・高額介護合算療養費制度について

 世帯内の同じ医療保険の被保険者の方全員が、8月から翌年7月末までの1年間に支払った医療保険と介護保険の合計の自己負担額(高額療養費や高額介護サービス費を除いた額)が決められた限度額(下表参照)を超えた場合、申請によりその超えた金額が支給されます。医療保険・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合は該当しません。また、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額

75歳以上の方

所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者
(医療保険3割負担の方)
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般(現役並み所得者及び住民税非課税世帯に該当しない方) 56万円
住民税非課税 区分Ⅱ(世帯員全員が非課税の方) 31万円
区分Ⅰ(世帯員全員の所得が0円の方) 19万円

70歳以上75歳未満の方

所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者
(医療保険3割負担の方)
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
一般(現役並み所得者及び住民税非課税世帯に該当しない方) 56万円
住民税非課税 区分Ⅱ(世帯員全員が非課税の方) 31万円
区分Ⅰ(所得が一定以下) 19万円

70歳未満の方

所得区分 医療保険+介護保険
平成26年8月〜平成27年7月 平成27年8月以降
旧ただし書所得901万円超 176万円 212万円
旧ただし書所得600万円~901万円以下 135万円 141万円
旧ただし書所得210万円~600万円以下 67万円 67万円
旧ただし書所得210万円以下 63万円 60万円
住民税非課税世帯 34万円 34万円

※旧ただし書所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額。

 7月末現在、今治市国民健康保険または後期高齢者医療制度への加入者が対象で、高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となる方には、対象期間の翌年1月以降に封書にて通知をします。ただし、8月から翌年7月末までの間に他市町村から転入された方、医療保険が変わった方は、前住所と新住所の双方の市町村、変更前後それぞれの医療保険窓口に申請が必要です。

申請場所・問合先

国民健康保険・後期高齢者医療保険について

保険年金課 電話番号:0898-36-1518(国民健康保険担当)
または各支所住民サービス課

介護保険について

高齢介護課 電話番号:0898-36-1526
または各支所住民サービス課