国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
国民健康保険高額療養費の自動振込について
高額療養費とは、1か月に支払った医療費が高額になった場合、世帯ごとに定められた一定の額(自己負担額)を超えた金額が支給されるものです。
これまでは高額療養費の支給が発生した場合、市役所から通知を送付し、市役所や支所の窓口まで高額療養費の申請にお越しいただいていましたが、令和6年10月以降、全世帯を対象とした国民健康保険高額療養費の自動振込を始めます。
高額療養費の申請の際に、『国民健康保険高額療養費支給申請手続特例適用申出書』(以下、『自動振込の申出書』)を提出していただくことで、次回以降の高額療養費の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合、窓口に申請に来なくても、「高額療養費支給決定通知書」が送付されるとともに、指定した口座へ高額療養費が自動振込されます。高額療養費の支給がない場合、通知書は送付されません。
※『自動振込の申出書』を提出する前に発生している高額療養費については、従来どおり窓口または郵送での申請が必要です。
※医療機関等から診療情報が今治市に届き、情報の確認ができるまで、診療月から約3か月かかるため、振り込みまでには約4か月程度かかります。審査などにより支給が遅れる場合があります。
自動振込の対象となる世帯の条件
- 『自動振込の申出書』を提出している
- 国民健康保険税を納期内に納めている
- 医療費の自己負担額を医療機関に支払済である
※公費医療制度や、医療機関が実施している医療費自己負担減免制度を受けた医療費は支給対象外です。
自動振込の申出の手順
- 該当する世帯の世帯主に、国民健康保険高額療養費支給申請についての通知を送付します。
- 通知が到着したら通知文、保険証、医療機関の領収書、振込先口座の通帳、マイナンバーカード等(マイナンバーがわかるもの)をお持ちのうえ、市役所や各支所住民サービス課の窓口まで支給申請にお越しください。(持参するものは通知文に記載してあります。)
- 通知文に書かれてある診療月の高額療養費の支給申請を行い、次に、窓口に用意してある『自動振込の申出書』に必要事項を記入し、提出します。
自動振込が停止になる場合
次の場合は、自動振込の申出があっても指定した口座への自動振込が停止となります。高額療養費支給申請についての通知を送付しますので、従来どおり窓口での高額療養費支給の申請が必要です。
- 国民健康保険税を滞納した場合
- 世帯主の死亡・変更や国民健康保険被保険者証の記号番号に変更があった場合
- 医療機関での自己負担金額の未払いが確認された場合
- 指定された口座に振り込みができなくなった場合 など
その他注意事項
- 指定できる振込口座は、1世帯につき1口座までです。
- 振込口座を変更したい場合は、改めて『自動振込の申出書』を提出する必要があります。
- 『自動振込の申出書』の受付時期によっては、従来どおり高額療養費支給申請の通知が発送される場合があります。再度、窓口での高額療養費支給申請が必要になる場合がありますので、ご了承ください。
- 医療費の一部負担金(医療機関等の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、支給した高額療養費を返還していただくことになります。
- 自動振込を適用中に、医療機関が実施している医療費自己負担減免制度などを受けるようになった場合は、保険年金課に連絡をしてください。
- 第三者行為(交通事故等)による診療がある場合は、保険年金課に連絡をしてください。
- 75歳到達等により、後期高齢者医療制度に移行した場合は、改めて後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。
- 高額療養費の詳細については、「高額療養費の支給」をご参照ください。