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後期高齢者医療制度の概要

国の医療制度改革により、75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人を対象とした「後期高齢者医療制度」が平成20年4月から開始されました。その運営は県下20市町が加入する、愛媛県後期高齢者医療広域連合が行い、加入の方々には、所得に応じて保険料の負担があります。

最新の情報等は、愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)を確認ください。

対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、申請により広域連合の認定を受けた方

後期高齢者医療被保険者証

被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」が一人に1枚交付されます。保険証の有効期限は原則、毎年8月1日から翌年の7月31日までです。
保険証は毎年8月1日付で一斉更新します。新しい保険証は毎年7月中旬ごろに送付されます。

75歳になられる方は誕生日の前月にご自宅に送付されます。誕生日から医療機関等で使用できます。
住所異動された方は、お手続きの1週間後までに新住所に郵送します。

保険証が届いたら、自己負担割合等が記載されていますので内容を確認してください。診療を受けるときは必ず医療機関等の窓口へ提示してください。お手元に届いていない場合は、ご連絡ください。紛失等の場合は、保険年金課(または支所)の窓口で再交付できます。

所得に応じた自己負担限度額

一か月の医療費が高額となった場合には、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

現役並み所得者I・II、市民税非課税世帯の方は、窓口負担を限度額まで軽減できる認定証を交付できます。

自己負担限度額(月額)

市民税 課税世帯

市民税 課税世帯の自己負担限度額表

※75歳到達月(月の初日が誕生日の場合を除きます)については、個人単位の負担限度額が2分の1になります。

(注1)「(医療費-〇〇円)×1%」は医療費が〇〇円を超えた場合、超過額の1%を加算。
(注2)〔 〕内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
(注3)一般Ⅱに該当する方の外来受診について、1か月にかかる自己負担増を最大3,000円に抑えるための措置。(令和7年9月までの配慮措置)
(注4)年間とは毎年8月1日から翌年7月31日が対象となります。

市民税 非課税世帯

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

現役並み所得者とは

市民税課税標準額が145万円以上の高齢者およびその者と同一世帯に属する高齢者

(収入例)
75歳以上の方が
・1人の世帯 383万円以上
・2人以上の世帯 520万円以上
収入は必要経費を差し引く前の収入です。

低所得IIとは

世帯全員が市民税非課税であって低所得Iに該当しない場合のこと。

低所得Iの人とは

世帯全員が市民税非課税であってその世帯の所得が0円である場合のこと。

(収入例)
75歳以上の方が
・1人の世帯(年金収入のみ) 80万円以下
・2人以上の世帯(年金収入のみ) 160万円以下(2人とも80万円以下)
年金の所得は控除額を80万円として計算します。

入院したときの食事代

入院した時の食事代は、下記の金額を負担します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示してください。

所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者 460円
一般
低所得者Ⅱ 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
過去12か月の入院日数が91日以上 160円(注)
低所得者Ⅰ 100円

(注)低所得者Ⅱの認定を受けてからの入院日数が90日超過後(前保険での日数を含む)に、市役所窓口で別途「長期入院該当」の届出が必要です。

申請書等ダウンロード

資格に関する書類

限度額適用認定申請書(PDF 106KB)
※現役並み所得者I・IIの方

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF 121KB)
※市民税非課税世帯(低所得者I・II)の方

被保険者証等再交付申請書(PDF 115KB)

特定疾病療養受療証申請書(PDF 114KB)

特定疾病療養に関する医師の意見書(PDF 460KB)

送付先設定(変更・取消)届出書(PDF 75KB)
送付先設定(変更・取消)届出書【記入例】(PDF 181KB)

委任状(資格に関する申請・届出)(PDF 88KB)
委任状(資格に関する申請・届出)【記入例】(PDF 384KB)
※被保険者証の再交付申請など、被保険者本人以外の方が申請(届出)する場合に必要です。必ず本人(または代理人以外の人)が記入してください。

保険料に関する書類

委任状(後期保険料)(PDF 296KB)
※保険料の確認、試算に、被保険者本人または同世帯の方以外の方が来られる場合に必要です。

給付に関する書類

療養費支給申請書(PDF 195KB)

食事(生活)療養差額支給申請書(PDF 147KB)

葬祭費支給申請書(PDF 195KB)

高額療養費支給申請書(PDF 151KB)

委任状(給付に関する申請)(PDF 85KB)
※各種申請書の申請人と振込口座名義人が異なる場合は必要です。

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0898-36-1520
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階